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3倍速で聴く!日本国憲法 第10章 最高法規 第97条~99条

06.18.2007 - By 社労士 坂本事務所Play

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日本国憲法 第10章 最高法規

第97条【基本的人権の本質】

第98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】

第99条【憲法尊重擁護の義務】

日本国憲法3倍速第10章

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第97条【基本的人権の本質】

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、

人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、

これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】

1.この憲法は、国の最高法規であつて、

  その条規に反する法律、命令、詔勅及び

  国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。

2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、

  これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条【憲法尊重擁護の義務】

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、

この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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