04.03.2007 - By 社労士 坂本事務所
日本国憲法 第8章 地方自治
第94条【地方公共団体の権能】
第95条【特別法の住民投票】
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第94条【地方公共団体の権能】
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、
及び行政を執行する権能を有し、
法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条【特別法の住民投票】
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、
法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。