04.04.2007 - By 社労士 坂本事務所
日本国憲法 第9章 改正
第96条【改正の手続き、その交付】
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第96条【改正の手続き、その交付】
1.この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は
国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
2.憲法改正について前項の承認を経たときは、
天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
これを公布する。