06.19.2007 - By 社労士 坂本事務所
日本国憲法 第10章 最高法規
第97条【基本的人権の本質】
第98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
第99条【憲法尊重擁護の義務】
日本国憲法第10条(通常速度)
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第97条【基本的人権の本質】
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
1.この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。