2割特例
注1:簡易課税選択届出書を提出すると、2年の継続適用が必要です。
注2:簡易課税と2割特例の場合は、消費税の還付を受けられません。本則(原則)課税のみが還付を受けられます。
注3:免税事業者から課税事業者になった事業者が、2割特例を受けられるのは、2年前の売上が1000万円以下である必要があること。例えば、2023年度の売上が1000万円を超えてしまったら、2025年度は2割特例を受けられません。
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