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聴いてる暇があるなら勉強しろ(切実)
行政書士応援ポッドキャスト「やわらかいほうのごたく」
個人的に憲法関連判例で印象に残っている、通称「板まんだら事件」(最判昭和56年4月7日)について。
御本尊「板まんだら」を祭る宗教施設の建設のために寄付した(元)会員が、のちに「板まんだら」は偽物であり、寄付行為には要素の錯誤があったとして、寄付行為の錯誤無効(民法95条)及び不当利得の返還請求(民法703条)を主張した。
論点:板まんだらの宗教的価値(があるかないか)について裁判所が判断できるか??
この板まんだら事件は、よく「司法権の限界」と混同されて引用さられるのですが、実際は「審判権の限界」ですね。引っかけで試験に出すことはないと思います・・・センスの問題ですね。
ちなみに、司法権の限界は自律権や統治行為、裁量、部分社会の法理などがあります。今後機会があれば、お話できるかな。
noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n4b1b2471627f
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #板まんだら事件
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By KAZU18聴いてる暇があるなら勉強しろ(切実)
行政書士応援ポッドキャスト「やわらかいほうのごたく」
個人的に憲法関連判例で印象に残っている、通称「板まんだら事件」(最判昭和56年4月7日)について。
御本尊「板まんだら」を祭る宗教施設の建設のために寄付した(元)会員が、のちに「板まんだら」は偽物であり、寄付行為には要素の錯誤があったとして、寄付行為の錯誤無効(民法95条)及び不当利得の返還請求(民法703条)を主張した。
論点:板まんだらの宗教的価値(があるかないか)について裁判所が判断できるか??
この板まんだら事件は、よく「司法権の限界」と混同されて引用さられるのですが、実際は「審判権の限界」ですね。引っかけで試験に出すことはないと思います・・・センスの問題ですね。
ちなみに、司法権の限界は自律権や統治行為、裁量、部分社会の法理などがあります。今後機会があれば、お話できるかな。
noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n4b1b2471627f
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #板まんだら事件
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