youtubehttps://youtu.be/Vkj6wFvl1ck相続が起こったときに、不動産を共有名義で登記するのは避けた方が良い場合が多いです。共有の不動産を売るには、基本的に共有者全員の協力が必要となります。共有で相続登記をした場合、その後、相続を繰り返して、孫、ひ孫と不動産を承継していくと、面識のない人同士で一つの不動産を共有することになります。お互いに面識がないので、連絡を取れなかったりすると、不動産を売りたくても手続が進まない可能性があります。また、相続を繰り返すことにより共有者がどんどん増えていく可能性もあります。共有者が10人、20人と増えてしまうと、意思統一をするのも困難ですし、連絡が取れない人も出てくるでしょう。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/【司法書士柴崎事務所サイト】◆相続専門サイト https://souzoku-shiba.com/◆家族信託専門サイト https://souzoku-shiba.com/sintaku/◆後見専門サイト https://s...