事業再構築補助金の要件のひとつに、「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する」というものがあるそうです。
「認定経営革新等支援機関」とは、「専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)を国が審査し認定」した支援機関等だそうです。
認定経営革新等支援機関は、多くの税理士の方が認定されているので、まず、顧問税理士の方が認定されているかどうかをきいてみるとよいということです。
もし、顧問税理士の方が認定されていない場合は、経済産業省のWebpageで検索できるので、会社の近隣の認定経営革新等支援機関を探してお問い合わせるとよいそうです。
ただ、認定経営革新等支援機関は、補助金の専門家ではないため、事業再構築補助金の申請に関してご相談した場合、それを断られることもあるようです。
そのような場合は、補助金にも詳しい認定経営革新等支援機関をあらためて探すか、認定経営革新等支援機関でなくても、補助金に詳しい専門家もいるので、そのような方の助力を得ながら、認定経営革新等支援機関と事業計画を作成するとよいということです。
なお、中小企業診断士は、比較的、補助金に詳しいので、事業再構築補助金のご相談をするとよいのではないかということです。
ただし、ご相談した中小企業診断士が、認定経営革新等支援機関に認定されている場合もありますが、そうでない場合は、その中小企業診断士からは助言を受けることは問題ないものの、事業計画策定については、要件どおり、認定経営革新等支援機関と策定しなければならないということに注意が必要だそうです。