数字に強い社長になるポッドキャスト

第648回 個人事業主の印鑑


Listen Later

この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北山先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
今回は、個人事業主の使用する印鑑についてお伺いします。
北川先生によれば、個人事業主の印鑑は、一般の名字だけの印鑑でも問題はないのですが、印章店に依頼すれば、会社の印鑑と同じようなデザインで、屋号をつけた印鑑を作成してもらえるので、屋号つきの印鑑を使用することを薦めるということでした。
そうすることで、顧客にも、きちんと事業をしている人という信用を得ることにつながるということです。
これと同様に、銀行口座も、個人名だけでなく、屋号をつけて開設することができるので、売上金の入金口座は屋号つきの口座開設とすることをお薦めするそうです。
そして、顧客に対して、売上金の送金を屋号つきの口座に指定することで、顧客からよい印象をを持ってもらえるということです。
つぎに、契約書に関する注意する点として、契約書に押印せず、署名だけを行う場合や、署名も行わず、ワープロで屋号と名前を印刷したものを交わすことがあります。
このような契約も効力はあるのですが、万一、後日、紛議などが起きたときに備え、お互いに合意したことや、最終的に更新したものがどれであるかということを分かるようにしておくため、契約書のやりとりをした電子メールの記録を保存しておくことをお薦めするそうです。
なお、契約書には、印紙税法に基づいた金額の収入印紙を貼り、作成者が消印(一般的に割印と呼ばれることもあります)を押印するそうです。収入印紙を貼っていない契約書であっても、契約の効力が無効になるということはないそうですが、印紙税法違反になるので、必ず、収入印紙の貼付と消印の押印を欠かさないでいただきたいということです。
...more
View all episodesView all episodes
Download on the App Store

数字に強い社長になるポッドキャストBy 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会