この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北山先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
今回は、青色申告と白色申告についてお伺いします。
北川先生によれば、個人事業主の税金の申告方法には、白色申告と青色申告の2つの方法があるそうです。
両者の違いは、帳簿の付け方が異なるということです。
そして、青色申告を行うと、青色申告特別控除(10万円、55万円、または、65万円)を受けることができるなどの特典があるそうです。
この青色申告の特典を受けることができるようにするためには、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、所定の要件を満たすことで、青色申告の特典を受けることができるようになるそうです。
一方、青色申告承認申請書を提出しない方は、白色申告を行うことになるそうです。
では、青色申告と白色申告の違いは何かというと、帳簿の付け方にあるそうです。
白色申告は、1年間の売上と経費を日付順に記録し、両者の差額をもうけとして申告するそうです。
一方、青色申告の場合、現金と預金の出入りを記録するそうです。
さらに、売上と経費の記録も行い、これに加えて、売掛金と買掛金の記録も行うそうです。
このように、青色申告は、現金、預金、売掛金、買掛金などの、資産と負債も記録するので、売上と経費だけの記録をする人よりも、記録のもれが起きにくくなるそうです。
このような記録の方法を簡易簿記といい、10万円の特別控除の特典を受けることができるそうです。
さらに、複式簿記によって記録するすると、55万円、または、65万円の特別控除を受けることができるそうです。
複式簿記による記録は、簿記の知識が必要ですが、最近は、簿記の知識がない人向けの会計ソフトが開発され、簿記を知らなくても、複式簿記の申告書を作成できるようになっているそうです。
また、クラウド上に会計ソフトも登場し、パソコンやスマートフォンなど、複数のデバイスから利用できるようにもなっているそうです。