この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
今回は、取引の流れと書類の役割についてお伺いします。
北川先生によれば、取引で使われる書類には、見積書、発注書、発注請書、納品書、物品受領書、請求書というものがあるそうです。
順に説明すると、まず、発注を検討している会社から、見積もりの依頼が来たときは、商品(またはサービス)、数量、金額など、受注の条件を記載した見積書を作成し、送付します。
それに基づき、見積もりを依頼した会社が発注するときは、見積書と同様の内容を記載した発注書が送られて来るそうです。
それに対して、応じることにしたときは、発注請書を発注者に送ります。
つぎに、商品を納品したり、サービスを提供したときは、納品する商品(サービス)などを記載した納品書を販売先に渡します。
商品を受け取ったり、サービスをしてもらった側は、検収などが済んだ旨を記載した物品受領書を、納品した相手に渡します。
最後に、商品(サービス)を販売した側は、納品した商品やサービスの代金を記載した請求書を、販売相手に送り、販売代金の請求を行います。
これらの書類は、事業の内容によって、書類名が異なったり、省略されたりすることもあります。
また、事業規模が小さいうちは、お互いの信頼関係が強いことから、各書類の発行が省かれることがあります。
しかし、将来、事業が拡大し、多くの取引先を取引をするときは、信頼を得るために、それぞれの取引のときに書類を発行しておく方が、信頼を得られやすく、かつ、円滑に取引ができるようになります。
したがって、事業規模が小さいときであっても、なるべくこれらの書類を発行しておくことが望ましいそうです。
また、それぞれの書類を保存するときは、種類ごとにまとめるのではなく、ひとつの取引ごとに、見積書、発注書、発注請書などを保存しておく方がよいそうです。
そして、取引が終了し、販売代金が入金された段階で、取引が完結した書類として、別の場所に移すと、管理がしやすくなるそうです。