数字に強い社長になるポッドキャスト

第651回 源泉徴収を行う場合の手続き


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この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
今回は、源泉徴収を行う人はどういう人かということにについてお伺いします。
北川先生によれば、源泉徴収とは、個人事業主などに対して報酬などを支払うときに、その約10%を天引きし、残りを本人に支払い、差し引いた分は、翌月10日までに税務署へ納めることを指すそうです。
このような仕組みは、報酬を受け取った人に確実に納税をしてもらうことが目的になっているそうです。
ただし、すべての個人事業主が源泉徴収を行わなければならないということではなく、例えば、自らは従業員を雇用していない場合は、一部の例外を除き、源泉徴収を行う必要はないそうです。
また、常時働く従業員数が10人未満の個人事業主は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、毎月ではなく、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年1月10日までの、半年ごとに納めることができるそうです。
なお、源泉徴収税額は、報酬の10.21%ですが、報酬額が100万円を超える場合は、100万円を超える部分については20.42%となるので、源泉徴収をする場合に金額に注意して欲しいということです。
また、源泉徴収を行った個人事業主は、報酬などの支払をした年の翌年1月31日までに、源泉徴収した内容を記載した支払調書を税務署に提出しなければならないそうです。
ただし、その控えは、報酬を支払った相手に対しては交付する義務はありませんが、中には、交付をして欲しいという人もいるので、相談の上、交付するかどうかを決めることになるということです。
さらに、国税庁のWebpageには、源泉徴収税などを差し引いた手取り額で契約した場合の源泉徴収額の計算方法を事例で説明しており、例えば、手取り額で10万円を支払う場合の源泉徴収額は11,370円となることが示されているので、参考にしていただきたいということです。
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数字に強い社長になるポッドキャストBy 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会