この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、税理士の北川知明先生をお訪ねし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
今回は、売上と仕入の計上基準にについてお伺いします。
北川先生によれば、売上の計上は、売上代金を受け取ったときではなく、原則、商品を顧客に引き渡したときに計上するそうです。
これを引渡基準というそうです。では、引渡はどの時点に行われたと判断するかということですが、商品を出荷したときとする基準が出荷基準、商品を納品したときとする基準が納品基準、商品が検収されたときとする検収基準などがあるそうです。
これらのうち、どれを適用するかは、事業の実態にあわせて判断してほしいということです。
ただ、通常の売上計上は、請求書を発行した時点で計上して差し支えないそうです。
例えば、毎月、20日に請求書を発行しているときは、その請求書に記載した金額の合計額を売上に計上するとよいということです。
ただし、12月だけは、請求書の発行日の翌日の21日から、月末の31日までの分だけ、引渡基準で売上に計上し、その年の売上に計上しなければならないそうです。
そして、翌月の1月は、請求書の発行金額からその金額を差し引いた金額を売上に計上するそうです。
一方、仕入の計上基準は、仕入れた商品が手元に届いた時点で計上すればよいということです。