数字に強い社長になるポッドキャスト

第653回 設備の管理


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この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
今回は、設備の管理についてお伺いします。
北川先生によれば、設備にはいくつかの大きなカテゴリーがあり、そのひとつは、建物だそうです。
例えば、店舗を購入したり、事務所としてマンションを購入した場合、それらは建物として資産に計上するそうです。
また、賃借物件であっても、建物の内部に造作した場合、それらの支出も建物として資産計上することもそうです。
つぎに、水道設備、電気設備、自動ドアの設備などを取り付けると、それらは建物付属設備として計上するそうです。
さらに、製造業の機械や、飲食店のフライヤー、厨房設備などは、機械装置として計上するそうです。
その次は、トラック、乗用車、自転車など、人や物を運ぶものは、車両運搬具として計上するそうです。
そして、金型、机、いす、応接セット、陳列棚、複合機、看板などは、工具器具備品として計上するそうです。
さらに、資材置き場や駐車場として土地を購入したときは、土地として計上するそうです。
パソコン用のソフトウェアを購入したときは、ソフトウェアとして計上するそうですが、月額課金されるものは、賃借料として費用に計上する点に注意して欲しいということです。
これらのうち、建物などについては固定資産税が課税されますが、賃借している建物の内部造作については、償却資産税が課税されるそうです。
これらの償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の取得価額、耐用年数等について、1月31日までに、その償却資産のある市区町村に申告する必要があるそうです。
そして、固定資産や償却資産の減価償却は、特に、届け出をしていない場合は、定額法で行うそうです。
定率法で減価償却したい場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄の税務署に提出する必要があるそうです。
ただし、10万円未満の資産は取得した時点で、資産に計上せず、すべて費用として計上することができるそうです。
また、10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年で減価償却することができるそうです。
さらに、30万円未満の資産は、中小企業者等の少額減価償却資産制度によって、一括して償却できるそうです。
ただし、これらの制度の使い分けは少し複雑な計算が必要になるので、税理士に相談し、どのように処理すると有利になるのかを教えてもらっていただきたいということです。
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数字に強い社長になるポッドキャストBy 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会