数字に強い社長になるポッドキャスト

第661回 相続税の基礎控除


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この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
今回は、相続税を少なくする相続のしかたについてお伺いします。
小林さんによれば、相続税には、一定の金額は課税されない基礎控除額があるそうです。
基礎控除額は、3,000万円と、さらに、相続人の数に600万円を乗じた金額を加えた額になるそうです。
例えば、相続人が、被相続人の配偶者と、子2人の場合、4,800万円になるそうです。
ただし、中小企業経営者の場合、自社株と経営者の個人の財産を合わせると、この基礎控除の額を超えることが多いということです。
次に、相続税の総額は、相続財産を相続人がどのように相続するかによって変わってくるそうです。
具体的には、配偶者には、配偶者控除1憶6,000万円あるので、配偶者の相続額がこの金額以内であれば、配偶者は相続税を支払わなくてもよいそうです。
ただし、配偶者は、それほど間を置かずに相続が発生することになるので、配偶者に多く財産を相続させてしまうことは、必ずしも賢明ではないということです。
また、小規模宅地の特例を、配偶者、さらにその子に、2回利用できるように、あらかじめ、対策をとっておくとよいということです。
なお、小規模宅地の特例は、後日、あらためて詳しく小林さんにご説明いただく予定です。
このように、相続税対策は複雑であることから、税理士などの専門家に、前もってご相談しておくことが肝要であるということです。
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数字に強い社長になるポッドキャストBy 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会