数字に強い社長になるポッドキャスト

第662回 相続税と生命保険


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この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
今回は、相続税を少なくするための生命保険の活用のしかたについてお伺いします。
小林さんによれば、相続税には、基礎控除のほかに、相続人ひとりあたり500万円の非課税限度額があるそうです。
例えば、相続人が被相続人の配偶者と、子2人の場合、1,500万円(=500万円×3人)が非課税となるそうです。
そこで、相続に備えて、被相続人を被保険者とする生命保険を契約しておくことをお薦めするそうです。
また、中小企業の場合、被相続人の所有していた株式は、会社の経営を引き継いだ相続人が相続することが多いので、株式を相続しない相続人へ、株式相当額の金銭を相続させる際の原資として、生命保険金を活用することができるということです。
さらに、生命保険とは直接的に関係はないのですが、被相続人が死亡したのち、被相続人が経営していた会社から相続人へ支払われる死亡退職金も、相続財産とみなされるそうですが、これも、相続人1人あたり500万円の非課税限度額があるそうです。
そこで、会社が契約者となり、被相続人を被保険者とする生命保険を契約しておけば、相続が発生したとき、その生命保険の保険金を死亡退職金として相続人へ支払うことができ、さらに、それを受け取った相続人も、非課税限度額の範囲内であれば、相続税を課税されません。
そして、この死亡退職金に備えるための生命保険は、各生命保険会社が、専用の保険を用意しているので、保険会社に問い合わせることをお薦めするということです。
さらに、生命保険を活用した相続対策についても、複雑なプランが必要になるので、税理士などの専門家に、事前に相談することをお薦めするということです。
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数字に強い社長になるポッドキャストBy 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会