この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
今回は、相続税を少なくするための不動産の活用についてお伺いします。
小林さんによれば、自社株の評価方法は、会社の財産から評価されるのですが、会社の財産のうち、現金や預金は、相続税の計算のときも、金額のとおりに評価される一方で、不動産は、相続税の計算のときに、時価の7割~8割程度で評価されるので、不動産を多めに持つことで、自社株の相続税評価額を低くすることができるということです。
さらに、会社の所有する土地を賃貸していたり、または、土地の上に建物を建てて、それを賃貸していると、賃借人の権利の分を差し引いて不動産を評価するので、さらに相続税評価額を引き下げる効果があるそうです。
そして、相続税とは、直接、関係はないものの、土地を更地の状態で所有しているよりも、賃貸していて定期的に賃料収入がある状態の方が、売却をしやすくなるということです。
つぎに、被相続人の配偶者などが、被相続人が住んでいた持ち家とその敷地を相続し、引き続き住む場合、小規模宅地等の特例によって、相続税評価額から最大80%が減額されるそうです。したがって、経営者の方は、自宅に小規模宅地の特例を適用できるかどうか、前もって確認しておくとよいということです。