この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
今回は、相続税の税務調査についてお伺いします。
小林さんによれば、申告された相続税の申告書は、税務署職員の方が、申告書の内容に疑義があったり、直接、相続人に話をきいてみないと適否を判断できないというときは、相続人の方(税理士が申告手続きをしたときはその税理士の方)に問い合わせを行うそうです。
また、相続人が複数いるときは、被相続人に近しい人、例えば、被相続人と同居していた人などにききに行くことになるそうです。
ただ、調査といっても、最初から申告書の疑問点をきくのではなく、被相続人の出身地はどこか、これまでどのようなところに住んでいたのか、家族との関係は良好だったか、趣味、交友関係などをきくそうです。
そのような内容から、被相続人の生前の動向と、申告書の内容と齟齬がないか確認していくそうです。
また、その調査にあたって、よく、問題になるものが、名義預金だそうです。名義預金とは、家族の名義など、被相続人以外の名義で作成された預金であっても、実質的に被相続人の預金と判断されるもので、それは、税務署側は、相続税の申告では、相続財産に含めなければならないと判断するそうです。
例えば、相続人である専業主婦が3,000万円の預金を持っていたとき、それは名義預金と判断される可能性が高くなるそうです。
これに対し、預金の原資は、被相続人からもらい受けたと反論したとしても、そうであれば、贈与契約を行い、贈与税の申告をしていないと、被相続人が相続人名義で作成した名義預金と判断されてしまうので、注意が必要だということです。