数字に強い社長になるポッドキャスト

第666回 インボイス制度の概要


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この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回から、税理士の脇田弥耀先生をお訪ねし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。
今回は、インボイス制度についてお伺いします。
まず、インボイス制度についてお教えいただく前に、消費税の仕組みについてお教えいただきました。
例えば、書店では、1,000円の本を売ると、顧客から売上代金とともに100円の消費税を預かります。
しかし、書店は、預かった消費税の100円の全額を税務署に支払うのではなく、商品を仕入れたり、経費を支払ったりしたときに、その相手に支払った消費税額を差し引いた残りを税務署に支払らうそうです。
そこで、その書店が仕入れ先などに支払った消費税額が60円であったとすると、その書店は、残りの消費税額の40円を税務署に支払うそうです。
ただし、前々事業年度の売上高が1,000万円以下である会社などは、消費税の納税は免除されているそうです。
ところが、インボイス制度が始まると、一定の要件を満たしたインボイスが添えられていない仕入などに対して支払った消費税は、預かった消費税から差し引くことができなくなるそうです。
この、インボイスは、販売先から受け取った消費税を納税していない小規模な事業者やフリーランスなどは発行することができないので、そのような事業者は、預かった消費税を支払う事業者(課税事業者)として税務署に届け出を行い、要件を満たしたインボイスを発行できるようにしないと、いままでの顧客から商品を買ってもらえなくなる可能性が高まるそうです。
ただし、飲食店など、主な顧客が一般消費者しかいないような場合は、インボイスの発行を要求されないので、課税事業者になる必要性は低いそうです。
また、自社が課税事業者になったとき、仕入先が課税事業者でないと、インボイスを発行してもらえず、消費税額を多く支払うことになるので、仕入先をどうするか検討する必要があるので、注意していただきたいとのことです。
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数字に強い社長になるポッドキャストBy 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会