この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。
今回も、前回に引き続きインボイス制度についてお伺いします。
インボイス制度が始まると、免税事業者は販売先から商品などを購入してもらえなくなる恐れもあるため、制度が始まる令和5年10月1日と同時に、インボイス発行事業者になろうとするときは、令和5年3月31日までに登録申請をする必要があるそうです。
本来は、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、あらかじめ課税事業者選択届も税務署に提出しておく必要があるそうですが、今回の、インボイス制度の開始と同時インボイス発行事業者になるときは、その選択届の提出は不要になるそうです。
そして、免税事業者である個人事業主の方が、令和5年10月1日からインボイス発行事業者になったときは、令和5年10月から12月分の消費税を、令和6年3月31日までに申告し納税する必要があるそうです。
法人の場合は、令和5年10月1日以降に到来する会計年度の2か月後までに、消費税も申告して納税するそうです。
ところで、消費税には簡易課税制度というものがあり、課税売上高が5,000万円以下の会社には、簡便な方法で消費税額を計算できるそうです。
消費税の原則的な計算方法は、受け取った消費税額から、支払った消費税額を差し引いたものとなりますが、簡易課税制度では、受け取った消費税額に、事業の種類のに応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を、支払った消費税として計算することが認められています。
この方法では、消費税率の計算が容易になることや、原則的な方法で計算したときよりも納めるべき消費税額が少なくなることもあるため、簡易課税制度で申告する人や会社も多いようです。
ただし、経費率が高いときは、原則的な計算方法で計算する方が得することもあるので、実情に合わせてどちらにするかを決めてくださいということです。