この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。
今回は、青色申告のメリットについてお伺いします。
脇田先生によれば、確定申告は白色申告よりも青色申告の方がたくさんのメリットがあるそうです。
そのひとつは、青色申告特別控除を受けることができるそうです。
これは、複式簿記で記録し、電子申告をする場合、65万円で、電子申告をしない場合は55万円になるそうです。
複式簿記によらず簡易簿記で記録する場合は10万円になるそうです。
さらに、会計ソフトを利用すれば、複式簿記を理解していない人でも、複式簿記による確定申告ができるようになっているそうです。
そして、65万円の青色申告特別控除を受けることができれば、所得税の税率が10%、住民税の税率が5%だった場合、97,500円の税金を節約できるので、複式簿記で確定申告をすることをお薦めするということです。
その次に、青色申告のメリットとして、損失を翌年以降3年間繰越できるそうです。
したがって、赤字の翌年に黒字となった場合、黒字となった年の納税額も節約することができるそうです。
さらに、減価償却についてもメリットがあり、30万円未満の資産は、その年にすべて経費にできるそうです。
一方、白色申告の場合、その年に経費にできる備品などの金額は10万円未満のものに限られます。
そこで、白色申告をしている人が、例えば、20万円のパソコンを購入した場合、それは4年間に分けて経費にすることになるそうです。
一方、青色申告の注意点として、複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表や損益計算書を作成することが義務付けられているそうですが、これらも、会計ソフトを利用すれば、複式簿記を理解していない方でも作成できるようになっているそうです。
ちなみに、個人事業主の場合、貸借対照表の項目は、現金、預金、売掛金、買掛金などしかないので、それほど複雑なものにはならないということです。
ちなみに、会計ソフトはいくつかの会社が提供していますが、いずれも性能にはあまり差はないということです。
料金も、年間で1万円程度なので、白色申告の人が、会計ソフトを使って青色申告特別控除を利用できるようにすれば、料金以上の税金が節約できることになるので、ぜひ、青色申告での申告をお薦めするといことです。