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「読まなくてすむ民法」はニュースなどで耳にする法律の「条文」を読み上げているプログラムです。
今回は最近耳にする機会が増えた「根抵当権」。
とは言っても条文を聴いただけではよく分からない…という方の為にこの条文の内容を弁護士の先生に教えて頂きました!
通常の抵当権は、一つの債権しか担保しない。令和2年1月1日に貸した1000万円の担保として不動産に抵当権を設定した場合、この1000万円が1月31日に返済されれば、翌2月1日に貸した1000万円の担保にはならない。1000万円の返済により債権は消滅し、したがって抵当権も消滅する、2月1日の貸金の担保を設定しようと思えば、再び抵当権を設定し直さなければならないわけだ。これでは、両者の間に継続的な取引関係がある場合には、面倒で、費用もかかる。そのために考えだされたのが、根抵当という制度だ。継続的な取引関係にある両者で、限度額(極度額)を決めて、その範囲内で発生した複数の債権を担保するということにすれば、一つの債権が消滅しても、担保権は消滅することがなく、別の取引から発生した債権の担保とできるのだ。
監修☆弁護士 畠田健治
By ヤングスタッフPodcast「読まなくてすむ民法」はニュースなどで耳にする法律の「条文」を読み上げているプログラムです。
今回は最近耳にする機会が増えた「根抵当権」。
とは言っても条文を聴いただけではよく分からない…という方の為にこの条文の内容を弁護士の先生に教えて頂きました!
通常の抵当権は、一つの債権しか担保しない。令和2年1月1日に貸した1000万円の担保として不動産に抵当権を設定した場合、この1000万円が1月31日に返済されれば、翌2月1日に貸した1000万円の担保にはならない。1000万円の返済により債権は消滅し、したがって抵当権も消滅する、2月1日の貸金の担保を設定しようと思えば、再び抵当権を設定し直さなければならないわけだ。これでは、両者の間に継続的な取引関係がある場合には、面倒で、費用もかかる。そのために考えだされたのが、根抵当という制度だ。継続的な取引関係にある両者で、限度額(極度額)を決めて、その範囲内で発生した複数の債権を担保するということにすれば、一つの債権が消滅しても、担保権は消滅することがなく、別の取引から発生した債権の担保とできるのだ。
監修☆弁護士 畠田健治

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