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本人確認手段としてのeKYCと今後の発展
日本電気株式会社 シニアエキスパート デジタルアイデンティティWG リーダー宮川 晃一
https://www.jnsa.org/jnsapress/vol48/JNSA_Press_No48.pdf
顧客の受け入れに対して明確な方針と手続きを持ち、それらの方針と手続きに沿って新規に顧客が口座開設を行う際はその顧客がどんな人物なのか、十分な身元確認を行う業務を一般的にKYC(Know Your Customer)と呼ぶ。eKYCは、オンラインによる非対面本人確認
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027
(定義)
第二条8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
別表第一(第九条関係)
第5回インフラ海外展開懇談会
https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/infura_kaigaitenkai/005.html
日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」xID株式会社2020年10月2日
5. マイナンバーカード読み取り
署名用電子証明書を読み取り
「何に対して」(どんな内容の文書(電磁的記録)に対して)署名しようとしているのか。
8. 公的個人認証
xID株式会社
2021.9.24 ソーシャルメディア等で頂いているxIDアプリに関するご意見について
https://xid.inc/home
現在開発中で年内リリース予定の次期バージョンでは個人番号入力を伴う手順を廃止するよう進めております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ITをめぐる法律問題について考える 弁護士水町雅子のIT情報法ブログ
eKYCの犯収法上の確認要件を振り返る
https://cyberlawissues.hatenablog.com/entry/2021/03/03/123000
犯罪による収益の移転防止に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000022
第二章 特定事業者による措置
(取引時確認等)第四条
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001
6条1号イは、写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(対面)
6条1号ロは、本人確認書類の提示&書留郵便等で転送不要郵便物等として送付する方法(対面後郵送)
6条1号ハは、保険証等2種類の本人確認書類等の提示を受ける方法(対面)
6条1号二は、保険証等の本人確認書類の提示&他の本人確認書類等の写しの送付(対面・郵送)
通常の対面確認の方法も、犯収法施行規則6条で定められています。6条1号ホへトチヲワカが、オンラインと関係ありますね。
以下は、金融庁のPDF図です。6条1号ホへトしか図には出ていませんが、チはオンライン+郵送なので、図から割愛されたのでしょう、ヲワカは電子署名だ
から割愛されたんですかね。。。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/01.pdf
6条1号ホ「本人確認書類の画像送信+本人の容貌の画像送信」
金融機関等(特定事業者)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受ける方法です。
そのソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものでなければなりません。
6条1号ヘ「ICチップ情報+本人の容貌の画像送信」
金融機関等(特定事業者)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報と、ICチップの情報の送信を受ける方法です。
ICチップ情報は、写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたもので、具体的にはマイナンバーカードやIC免許証、IC在留カード等のことです。
6条1号ト(1)「銀行等への照会」これを使える事業者が限られそうなので、説明割愛
6条1号ト(2)「少額振込」これを使える事業者が限られそうなので、説明割愛
6条1号チ「本人確認書類又はICチップ情報若しくは画像情報の送信+書留郵便等により転送不要郵便物等として送付」
①ー1本人確認書類の送付を受ける
①ー2又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたICチップ情報
①ー3若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)
の送信を受けるとともに、
②住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
6条1号ヲ「電子署名」
電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
6条1号ワ「電子署名」
公的個人認証法第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)
6条1号カ「電子署名」
公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
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難しいです。
犯罪による収益の移転防止に関する法律4条1項、同法施行規則6条の要件を満たす場合、同法令の範囲内の本人確認の方法として有効となる。
司法書士法関連法令と司法書士会の会則・規定による本人確認は、本人確認が必要な場面と、犯罪による収益移転防止法関連法令より少し細かな記載(日本司法書士会連合会、司法書士執務調査室執務部会「司法書士にとっての犯罪収益移転防止法Q&A」令和2年8月など。)。
個人情報保護法とその関連法令、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律とその関連法令は、本人確認を行う相手の権利を不必要に奪わないように定められている、という理解で良いのか。
By suano本人確認手段としてのeKYCと今後の発展
日本電気株式会社 シニアエキスパート デジタルアイデンティティWG リーダー宮川 晃一
https://www.jnsa.org/jnsapress/vol48/JNSA_Press_No48.pdf
顧客の受け入れに対して明確な方針と手続きを持ち、それらの方針と手続きに沿って新規に顧客が口座開設を行う際はその顧客がどんな人物なのか、十分な身元確認を行う業務を一般的にKYC(Know Your Customer)と呼ぶ。eKYCは、オンラインによる非対面本人確認
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027
(定義)
第二条8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
別表第一(第九条関係)
第5回インフラ海外展開懇談会
https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/infura_kaigaitenkai/005.html
日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」xID株式会社2020年10月2日
5. マイナンバーカード読み取り
署名用電子証明書を読み取り
「何に対して」(どんな内容の文書(電磁的記録)に対して)署名しようとしているのか。
8. 公的個人認証
xID株式会社
2021.9.24 ソーシャルメディア等で頂いているxIDアプリに関するご意見について
https://xid.inc/home
現在開発中で年内リリース予定の次期バージョンでは個人番号入力を伴う手順を廃止するよう進めております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ITをめぐる法律問題について考える 弁護士水町雅子のIT情報法ブログ
eKYCの犯収法上の確認要件を振り返る
https://cyberlawissues.hatenablog.com/entry/2021/03/03/123000
犯罪による収益の移転防止に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000022
第二章 特定事業者による措置
(取引時確認等)第四条
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001
6条1号イは、写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(対面)
6条1号ロは、本人確認書類の提示&書留郵便等で転送不要郵便物等として送付する方法(対面後郵送)
6条1号ハは、保険証等2種類の本人確認書類等の提示を受ける方法(対面)
6条1号二は、保険証等の本人確認書類の提示&他の本人確認書類等の写しの送付(対面・郵送)
通常の対面確認の方法も、犯収法施行規則6条で定められています。6条1号ホへトチヲワカが、オンラインと関係ありますね。
以下は、金融庁のPDF図です。6条1号ホへトしか図には出ていませんが、チはオンライン+郵送なので、図から割愛されたのでしょう、ヲワカは電子署名だ
から割愛されたんですかね。。。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/01.pdf
6条1号ホ「本人確認書類の画像送信+本人の容貌の画像送信」
金融機関等(特定事業者)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受ける方法です。
そのソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものでなければなりません。
6条1号ヘ「ICチップ情報+本人の容貌の画像送信」
金融機関等(特定事業者)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報と、ICチップの情報の送信を受ける方法です。
ICチップ情報は、写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたもので、具体的にはマイナンバーカードやIC免許証、IC在留カード等のことです。
6条1号ト(1)「銀行等への照会」これを使える事業者が限られそうなので、説明割愛
6条1号ト(2)「少額振込」これを使える事業者が限られそうなので、説明割愛
6条1号チ「本人確認書類又はICチップ情報若しくは画像情報の送信+書留郵便等により転送不要郵便物等として送付」
①ー1本人確認書類の送付を受ける
①ー2又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたICチップ情報
①ー3若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)
の送信を受けるとともに、
②住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
6条1号ヲ「電子署名」
電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
6条1号ワ「電子署名」
公的個人認証法第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)
6条1号カ「電子署名」
公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
難しいです。
犯罪による収益の移転防止に関する法律4条1項、同法施行規則6条の要件を満たす場合、同法令の範囲内の本人確認の方法として有効となる。
司法書士法関連法令と司法書士会の会則・規定による本人確認は、本人確認が必要な場面と、犯罪による収益移転防止法関連法令より少し細かな記載(日本司法書士会連合会、司法書士執務調査室執務部会「司法書士にとっての犯罪収益移転防止法Q&A」令和2年8月など。)。
個人情報保護法とその関連法令、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律とその関連法令は、本人確認を行う相手の権利を不必要に奪わないように定められている、という理解で良いのか。