Youtubehttps://youtu.be/PaS6IcUlu5U 不動産の相続登記をしたり、預金の相続手続をするには、相続関係を証明する戸籍謄本一式が必要になります。戸籍謄本一式が1セットしかないと、金融機関の相続手続を同時並行で行えないため時間がかかって不便です。2017年5月29日から、戸籍謄本一式の代わりになる法定相続情報証明書(法定相続情報一覧図の写し)を法務局で交付してもらえるようになりました。法定相続情報証明書を戸籍謄本一式の代わりに使うことにより複数の金融機関の相続手続を同時並行で行うことができます。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010 【司法書士柴崎事務所サイト】◆相続専門サイト https://souzoku-shiba.com/◆家族信託専門サイト https://souzoku-shiba.com/sintaku◆後見専門サイト https://souzoku-shiba.com/kouken/