司法書士柴崎の「相続の話」

【放棄?寄付?】いらない土地・不動産は手放せるのか?埼玉の司法書士柴崎事務所


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youtubehttps://youtu.be/0LTv0jseFcs売れない不動産を手放すことはできるのでしょうか? まず、基本的には自治体に寄付するのは難しいです。 また、土地の所有権を放棄することは現状できません(土地の所有権放棄については国の方で検討しているので、将来において法改正があるかもしれません)。 亡くなった方の不動産を承継したくないときは、相続のタイミングで遺産全部を相続放棄するということも考えられます。 ただし、相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人をつけないと管理義務が残る可能性があります。 【原野商法 二次被害にご注意ください】 「処分に困っている土地を買い取る」といった電話勧誘を行う業者がいるようです。 ただし、実際には、値段の高い新たな土地(やはり原野)を購入させる契約になっていたり、測量代や手続費用と称して代金を請求されることがあるようです。 不信に感じたり、トラブルにあったら消費生活センター(電話番号 188 )に相談してください。 国民生活センターのサイトもご参照ください。 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-...
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司法書士柴崎の「相続の話」By 司法書士柴崎智哉