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(負担金の算定)


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https://www.moj.go.jp/content/001360819.pdf

地積の区分

負担金に係る算定金額

五十平方メートル以下のもの    約15.12坪

地積に四千七十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額

五十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの 約30.25坪

地積に二千七百二十円を乗じて得た額に二十七万六千円を加えて得た額

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 約60.5坪

地積に二千四百五十円を乗じて得た額に三十万三千円を加えて得た額

二百平方メートルを超え四百平方メートル以下のもの 約121坪

地積に二千二百五十円を乗じて得た額に三十四万三千円を加えて得た額

四百平方メートルを超え八百平方メートル以下のもの 約242坪

地積に二千百十円を乗じて得た額に三十九万九千円を加えて得た額

八百平方メートルを超えるもの

地積に二千十円を乗じて得た額に四十七万九千円を加えて得た額

二主に農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。)として利用されている土地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域内、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業若しくはこれに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの

次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

地積の区分

負担金に係る算定金額

二百五十平方メートル以下のもの 約75.62坪

地積に千二百十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額

二百五十平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 約151.25坪

地積に八百五十円を乗じて得た額に二十九万八千円を加えて得た額

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 約302.5坪

地積に八百十円を乗じて得た額に三十一万八千円を加えて得た額

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 約605坪

地積に七百四十円を乗じて得た額に三十八万八千円を加えて得た額

二千平方メートルを超え四千平方メートル以下のもの 約1210坪

地積に六百五十円を乗じて得た額に五十六万八千円を加えて得た額

四千平方メートルを超えるもの

地積に六百四十円を乗じて得た額に六十万八千円を加えて得た額

三主に森林として利用されている土地次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

地積の区分

負担金に係る算定金額

七百五十平方メートル以下のもの  約226.87坪

地積に五十九円を乗じて得た額に二十一万円を加えて得た額

七百五十平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 約453.75坪

地積に二十四円を乗じて得た額に二十三万七千円を加えて得た額

千五百平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの  約907.5坪

地積に十七円を乗じて得た額に二十四万八千円を加えて得た額

三千平方メートルを超え六千平方メートル以下のもの 約1815坪

地積に十二円を乗じて得た額に二十六万三千円を加えて得た額

六千平方メートルを超え一万二千平方メートル以下のもの  約3630坪

地積に八円を乗じて得た額に二十八万七千円を加えて得た額

一万二千平方メートルを超えるもの

地積に六円を乗じて得た額に三十一万千円を加えて得た額

四前三号に掲げる土地以外の土地二十万円

2 前項の規定により算定した金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例)

第五条承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地のいずれもが前条第一項各号に掲げる土地の区分で同一のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をすることができる。

2 前項の申出は、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。

3 法務大臣は、第一項の申出があった土地の全部又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について法第五条第一項の承認をしたときは、その隣接する全部又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。

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