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先日記事になりましたとおり、インボイス制度の見直しがあるかも知れません。
以下の内容が上げられておりました。
●売上1億円以下の事業者(買い手)は、経費が1万円未満ならば、インボイスは無くても経費に含まれる消費税を差し引きできる という措置を6年間実施
●売上1,000万円以下の事業者があえて課税事業者になった場合には、売上に含まれる消費税の2割を国に納税 とする措置を3年間実施
12月の2023年度税制改正大綱に盛り込まれる予定ということです。
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静岡県三島市の税理士 松井元。三島市で一番発信力がある税理士。元エンジニアでITに強い。家業の三代目。
Anchor では、主に会社経営者や個人事業主/フリーランスの方に役立てて頂くために、税金・お金のことをできる限り簡単に解説している。
Anchor の他にも Yontube、ブログ、stand.fmで情報発信を行っている。
▼ブログ『はじめろぐ』▼
https://my-tax-nology.com/
▼Youtube「はじめ静岡税理士チャンネル」▼
https://www.youtube.com/channel/UCdQWQPx1bGJyplSlLBxgN1Q
▼stand.fm『いつでも聴き流せる税金トーク』▼
https://stand.fm/channels/5f59f3edf04555115d46f177
▼Twitterアカウント▼
https://twitter.com/hajime_matsui
▼Facebookアカウント▼
https://www.facebook.com/hajime.matsui.161
▼Facebookページ『松井元@静岡県三島市の税理士 の情報発信』▼
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063498760907
▼Instagramアカウント▼
〇私生活 https://www.instagram.com/hajime_matsui_zei/?hl=ja
〇カラオケ専用https://www.instagram.com/hama_songs/
#税理士 #静岡県 #三島市 #税金 #税務 #消費税 #インボイス #インボイス制度 #適格請求書 #適格請求書等保存方式 #免税事業者 #課税事業者
先日記事になりましたとおり、インボイス制度の見直しがあるかも知れません。
以下の内容が上げられておりました。
●売上1億円以下の事業者(買い手)は、経費が1万円未満ならば、インボイスは無くても経費に含まれる消費税を差し引きできる という措置を6年間実施
●売上1,000万円以下の事業者があえて課税事業者になった場合には、売上に含まれる消費税の2割を国に納税 とする措置を3年間実施
12月の2023年度税制改正大綱に盛り込まれる予定ということです。
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静岡県三島市の税理士 松井元。三島市で一番発信力がある税理士。元エンジニアでITに強い。家業の三代目。
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