YouTubehttps://youtu.be/4MpYq4NWs_w親御さんが認知症になると預金凍結される可能性があります。また、親御さん名義の不動産が売れなくなります。すると、親御さんの介護に親御さんの財産を使えないかもしれないという問題が生じます。この問題の対策として家族信託が考えられます。事前に家族に財産を信託しておくことにより、後に親御さんが認知症になっても、家族が財産の管理・処分をできます。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010(面談相談 予約用電話番号)https://souzoku-shiba.com/home/営業時間 平日9時~18時 予約により土日の相談可★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/