youtubehttps://youtu.be/6wha38cAtIw認知症になると預金凍結されて下ろせなくなるかもしれません。不動産も売れなくなります。その結果、親の介護に親の財産を使えないという問題が出てきます。 事前に家族に財産を信託すれば、家族が財産の管理・処分をできるので、親の介護費用に親の財産を使うことができます。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010(面談相談 予約用電話番号)営業時間 平日9時~18時 予約により土日の相談可★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/