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第〇条(受益者の代理人が行使する権利)
□1 受益者代理人が就任している場合、受益者代理人は受益者のためにその権利を代理行使する[1]。
□2 受益者に民法上の成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人が就任している場合、その者は受益者の権利のうち次の代理権および同意権を有しない。
ただし、任意後見人、保佐人および補助人においては、その代理権目録、代理行為目録および同意行為目録に記載がある場合を除く[2]。
□3 受託者の辞任申し出に対する同意権[3]。
□4 受託者の任務終了に関する合意権[4]。
□5 後任受託者の指定権[5]。
□6 受益権の譲渡、質入れ、担保設定その他の処分を行う場合に、受託者に同
意を求める権利。
□7 受益権の分割、併合および消滅を行う場合の受託者への通知権。
□8 受託者が、信託目的の達成のために必要な金銭の借入れを行う場合の承諾権[6]。
□ 9受託者が、信託不動産に(根)抵当権、その他の担保権、用益権を(追加)
設定する際の承諾権[7]。
□10 受託者が、本信託契約に記載のない特別の支出が見込まれる場合に、本信託の目的に従い費用を支出するときの承諾権。
□11 受託者が、各受益者と信託事務処理費用を受益者の負担とする場合の合意権[8]。
□12 受託者が、本信託契約に記載のない特別の支出が見込まれる場合に、本
信託の目的に従い費用を支出するときの承諾権。
□13 受託者が、各受益者と信託事務処理費用を受益者の負担とする場合の合意権。
□14 本信託の変更に関する合意権[9]。
□15 残余財産の帰属権利者が行う、清算受託者の最終計算に対する承諾権[10]
本信託の終了に関する合意権[11]
□16 信託監督人が就任している場合、受益者の意思表示に当たっては事前に信託監督人との協議を要する。
[1] 信託法139条。
[2] 任意後見契約に関する法律第2条1項1号。成年後見制度の利用の促進に関する法律11条1項5号。民法13条、17条。平成28年12月20日第6回成年後見制度利用促進委員会議事次第P7。成年後見制度利用促進基本計画2017年、3成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策(4)制度の利用促進に向けて取り組むべきその他の事項①任意後見等の利用促進。
[3] 信託法57条1項但し書。委託者および受託者が本信託のために定めた条項であり、法定後見人および代理権目録に記載のない任意後見人の権限は及ばないと考えられる。
[4] 信託法56条1項7号。
[5] 信託法62条2項の新受託者への就任催告を行うことは出来る(信託法92条1項16号)。
[6] 受託者の行う借入れに対して差し止め請求することは可能(信託法44条、92条1項11号)。
[7] 受託者の行う担保設定に対して差し止め請求することは可能(信託法44条、92条1項11号)。
[8] 信託法48条5項。
[9] 合意が可能な見解として、遠藤英嗣『家族信託契約』P32
[10] (清算中の)信託財産の現状報告請求、書類の閲覧請求は可能(信託法92条1項7号、8号)。
[11] 信託法166条の利害関係人には、法定後見人および代理権目録に記載のない任意後見にも含まれると考える。
By suano第〇条(受益者の代理人が行使する権利)
□1 受益者代理人が就任している場合、受益者代理人は受益者のためにその権利を代理行使する[1]。
□2 受益者に民法上の成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人が就任している場合、その者は受益者の権利のうち次の代理権および同意権を有しない。
ただし、任意後見人、保佐人および補助人においては、その代理権目録、代理行為目録および同意行為目録に記載がある場合を除く[2]。
□3 受託者の辞任申し出に対する同意権[3]。
□4 受託者の任務終了に関する合意権[4]。
□5 後任受託者の指定権[5]。
□6 受益権の譲渡、質入れ、担保設定その他の処分を行う場合に、受託者に同
意を求める権利。
□7 受益権の分割、併合および消滅を行う場合の受託者への通知権。
□8 受託者が、信託目的の達成のために必要な金銭の借入れを行う場合の承諾権[6]。
□ 9受託者が、信託不動産に(根)抵当権、その他の担保権、用益権を(追加)
設定する際の承諾権[7]。
□10 受託者が、本信託契約に記載のない特別の支出が見込まれる場合に、本信託の目的に従い費用を支出するときの承諾権。
□11 受託者が、各受益者と信託事務処理費用を受益者の負担とする場合の合意権[8]。
□12 受託者が、本信託契約に記載のない特別の支出が見込まれる場合に、本
信託の目的に従い費用を支出するときの承諾権。
□13 受託者が、各受益者と信託事務処理費用を受益者の負担とする場合の合意権。
□14 本信託の変更に関する合意権[9]。
□15 残余財産の帰属権利者が行う、清算受託者の最終計算に対する承諾権[10]
本信託の終了に関する合意権[11]
□16 信託監督人が就任している場合、受益者の意思表示に当たっては事前に信託監督人との協議を要する。
[1] 信託法139条。
[2] 任意後見契約に関する法律第2条1項1号。成年後見制度の利用の促進に関する法律11条1項5号。民法13条、17条。平成28年12月20日第6回成年後見制度利用促進委員会議事次第P7。成年後見制度利用促進基本計画2017年、3成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策(4)制度の利用促進に向けて取り組むべきその他の事項①任意後見等の利用促進。
[3] 信託法57条1項但し書。委託者および受託者が本信託のために定めた条項であり、法定後見人および代理権目録に記載のない任意後見人の権限は及ばないと考えられる。
[4] 信託法56条1項7号。
[5] 信託法62条2項の新受託者への就任催告を行うことは出来る(信託法92条1項16号)。
[6] 受託者の行う借入れに対して差し止め請求することは可能(信託法44条、92条1項11号)。
[7] 受託者の行う担保設定に対して差し止め請求することは可能(信託法44条、92条1項11号)。
[8] 信託法48条5項。
[9] 合意が可能な見解として、遠藤英嗣『家族信託契約』P32
[10] (清算中の)信託財産の現状報告請求、書類の閲覧請求は可能(信託法92条1項7号、8号)。
[11] 信託法166条の利害関係人には、法定後見人および代理権目録に記載のない任意後見にも含まれると考える。