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信託契約書作成
受託者
委託者 父A
受託者 長男〇(信託設時に委託者の既存債務を引き受ける)
受益者 父A
信託行為 信託契約
信託財産 金銭,不動産(居住用,賃貸用)
信託の終了 受益者父Aの死亡
帰属権利者 長男〇,二男△
(第二次受益者 長男〇及び二男△両名)の場合
信託事務処理の第三者への委託
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108
(信託事務の処理の第三者への委託)
第〇条 受託者は,信託財産目録記載の建物の管理を第三者に委託することができる。
・信託法28条1項1号に基づく条項
・「第三者」には委託者や受益者も含まれるが,それらの者に対する委託によって,信託の実質が失われるような場合には許されない(信託として認められない場合がある)。例えば,全ての信託事務の処理を第三者へ委託することは認められない。
例2
(信託財産の管理方法)
第〇条
〇 受託者は、信託事務の一部について必要があるときは、受託者と同様の管理方法を定め、第三者へ委託することができる[1]。
(善管注意義務)
第〇条 受託者は,信託財産の管理,処分その他の信託事務について善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。
・信託法29条2項に基づく条項
・信託法と同内容の規定を信託契約書に記載すること。信託法29条2項ただし書きに基づく条項については、慎重。
例2(信託財産の管理方法)
第○条
〇 受託者は、善良な管理者の注意をもって、受益者のために忠実に職務を遂行する[2]。
(分別管理義務)第〇条 受託者は,信託財産に属する金銭及び預貯金と受託者の固有財産とを,以下の各号に定める方法により,分別して管理しなければならない。
(1)金銭 信託財産に属する財産と受託者の固有財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法
(2)預貯金 信託財産に属する預貯金専用の口座を開設し、当該口座で管理する方法
・信託法34条1項2号ロによる分別管理方法を,同条1項ただし書きの「別段の定め」により,変更した条項
・金銭を預貯金債権で管理する場合には,受託者に信託口口座の開設を義務付ける。
・趣旨は,①信託財産であることの証明を容易にするため,②受託者が忠実義務違反行為を起こす際の心理的バリアになる(条解280頁)。
例2
(信託財産の管理方法)
第○条
(2)受託者は信託金銭について、次の信託事務を行う。
□信託に必要な表示又は記録等[3]。
□受託者個人の財産と分けて、性質を変えずに管理[4]。
[1]信託法28条1項1号、35条
[2] 信託法29条、30条。
[3]「倒産隔離」については、大垣尚司ほか編『民事信託の理論と実務』2016日本加除出版P255注18の見解を採り使用しない。貸金庫と銀行預金を例として説明するものとして、桐生幸之介『不動産の信託による都市創生』2017実務出版P231
[4] 信託法34条。『家庭の法と裁判』35号、2022年2月日本加除出版P141、P142「【1】受託者を預金者とし、【2】外観上、当該受託者個人の名義と区別できる表示が付され、【3】当該金融機関において、内部システム上、当該受託者の個人名義の預金口座(固有財産に属する預金口座に係るCIF(Customer Information File。顧客ファイル)コードとは別異のCIFコードが備えられる、内部手続上、当該預金口座とは異なる取扱いがされる旨の規定が設けられるなど、当該預金口座から分離独立した取扱いがされる預金口座)。」
By suano信託契約書作成
受託者
委託者 父A
受託者 長男〇(信託設時に委託者の既存債務を引き受ける)
受益者 父A
信託行為 信託契約
信託財産 金銭,不動産(居住用,賃貸用)
信託の終了 受益者父Aの死亡
帰属権利者 長男〇,二男△
(第二次受益者 長男〇及び二男△両名)の場合
信託事務処理の第三者への委託
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108
(信託事務の処理の第三者への委託)
第〇条 受託者は,信託財産目録記載の建物の管理を第三者に委託することができる。
・信託法28条1項1号に基づく条項
・「第三者」には委託者や受益者も含まれるが,それらの者に対する委託によって,信託の実質が失われるような場合には許されない(信託として認められない場合がある)。例えば,全ての信託事務の処理を第三者へ委託することは認められない。
例2
(信託財産の管理方法)
第〇条
〇 受託者は、信託事務の一部について必要があるときは、受託者と同様の管理方法を定め、第三者へ委託することができる[1]。
(善管注意義務)
第〇条 受託者は,信託財産の管理,処分その他の信託事務について善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。
・信託法29条2項に基づく条項
・信託法と同内容の規定を信託契約書に記載すること。信託法29条2項ただし書きに基づく条項については、慎重。
例2(信託財産の管理方法)
第○条
〇 受託者は、善良な管理者の注意をもって、受益者のために忠実に職務を遂行する[2]。
(分別管理義務)第〇条 受託者は,信託財産に属する金銭及び預貯金と受託者の固有財産とを,以下の各号に定める方法により,分別して管理しなければならない。
(1)金銭 信託財産に属する財産と受託者の固有財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法
(2)預貯金 信託財産に属する預貯金専用の口座を開設し、当該口座で管理する方法
・信託法34条1項2号ロによる分別管理方法を,同条1項ただし書きの「別段の定め」により,変更した条項
・金銭を預貯金債権で管理する場合には,受託者に信託口口座の開設を義務付ける。
・趣旨は,①信託財産であることの証明を容易にするため,②受託者が忠実義務違反行為を起こす際の心理的バリアになる(条解280頁)。
例2
(信託財産の管理方法)
第○条
(2)受託者は信託金銭について、次の信託事務を行う。
□信託に必要な表示又は記録等[3]。
□受託者個人の財産と分けて、性質を変えずに管理[4]。
[1]信託法28条1項1号、35条
[2] 信託法29条、30条。
[3]「倒産隔離」については、大垣尚司ほか編『民事信託の理論と実務』2016日本加除出版P255注18の見解を採り使用しない。貸金庫と銀行預金を例として説明するものとして、桐生幸之介『不動産の信託による都市創生』2017実務出版P231
[4] 信託法34条。『家庭の法と裁判』35号、2022年2月日本加除出版P141、P142「【1】受託者を預金者とし、【2】外観上、当該受託者個人の名義と区別できる表示が付され、【3】当該金融機関において、内部システム上、当該受託者の個人名義の預金口座(固有財産に属する預金口座に係るCIF(Customer Information File。顧客ファイル)コードとは別異のCIFコードが備えられる、内部手続上、当該預金口座とは異なる取扱いがされる旨の規定が設けられるなど、当該預金口座から分離独立した取扱いがされる預金口座)。」