YouTubehttps://youtu.be/D9FEN4o709wお墓の承継者は、被相続人による指定があれば、それに従います。遺言書で指定することもできますし、生前に指定することもできます。 被相続人による指定がなければ、その地方の慣習に従うことになります。 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めます。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010(面談相談 予約用電話番号)https://souzoku-shiba.com/home/営業時間 平日9時~18時 予約により土日の相談可