2021年2月18日、全国銀行協会が「金融取引の代理等に関する考え方」を発表しました。 同発表は、預金者の認知判断能力が喪失した場合に、銀行が家族からの預金払出し請求に応じるときのポイント等について言及しています。 成年後見制度の利用を求めるのが基本としながらも、成年後見制度を利用していないケースでは、本人の判断能力喪失を確認したうえで、医療費等の支払など本人の利益に適合することが明らかである場合に限り親族との取引に応じるなどの考え方が記載されています。 同発表をもとに考えると、判断能力がしっかりしているうちに、任意代理人の届出を銀行にしておけば、判断能力が喪失した後も代理人である親族が取引できる可能性もあります。