Youtube https://youtu.be/OkGK1-3sIsg認知症になって判断能力がなくなると不動産の売却ができなくなります。事前に準備していなかった場合、どうしても不動産を売る必要があるときは、成年後見人をつけて成年後見人が売却手続をするということになります。本動画は、成年後見申立ての流れや成年後見制度について解説しております。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010 ★後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/後見専門サイト https://souzoku-shiba.com/kouken/