youtube動画https://youtu.be/W7L-IZ14oPAローンが残っている場合、金融機関の承諾がないと抵当権のついている不動産の家族信託ができません。金融機関の承諾を得られなければ、家族信託を扱っている他の金融機関に借り換えを検討するか、家族信託をあきらめて任意後見契約で認知症対策を検討するなどの選択肢があります。司法書士柴崎事務所埼玉県東松山市元宿2-26-18電話 0493-31-2010 ★相続手続、遺言、家族信託、後見の【無料】面談相談の予約 https://souzoku-shiba.com/%e4%ba%88%e7%b4%84%e3%83%bb%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/【司法書士柴崎事務所サイト】◆相続専門サイト https://souzoku-shiba.com/◆家族信託専門サイト https://souzoku-shiba.com/sintaku◆後見専門サイト https://souzoku-shiba.com/kouken/