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財産権(憲法29条)「財産権はこれを侵してはならない。」
自分の土地なんだから自由に使っていいよ
自分の持ち物なんだから自由に処分していいよ。ってやつ。
29条2項では「財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める」
29条3項では「正当な補償のもとに、これを公共のために用いることができる」とあります。
奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)
ため池の破損、決壊等による災害防止を目的とし、ため池の堤とう(堤防)に竹木や農作物を植える、または建物その他の工作物を設置する行為を禁止し、処罰しても憲法に違反しない。
森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)
森林法186条が共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に対して分割請求権を否定しているのは、その立法目的との関係において合理性と必要性のいずれもを肯定することのできないことが明らかであり、29条2項に違反する。
河川付近地制限事件(最大判昭43.11.27)
個別の法令に損失補償の規定がなくても、その損失を具体的に主張立証して、別途憲法29条3項を根拠にして補償請求をすることも認められる。
憲法の条文を根拠にして補償請求することも理論上はできるから、損失補償に関して定めた規定がないからといって、即違憲無効!とか一切補償できませんという解釈にはならないよ~っていう結論です。
まだまだ、人身の自由やら参政権やら生存権やら労働基本権やら、色々と権利が定められておりますが、ボチボチ紹介していきたいと思います。
行政法にそろそろいかないと・・・
なんて思いながらも喋ってて面白いのは憲法なんですよね~。
noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
#財産権
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By KAZU18財産権(憲法29条)「財産権はこれを侵してはならない。」
自分の土地なんだから自由に使っていいよ
自分の持ち物なんだから自由に処分していいよ。ってやつ。
29条2項では「財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める」
29条3項では「正当な補償のもとに、これを公共のために用いることができる」とあります。
奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)
ため池の破損、決壊等による災害防止を目的とし、ため池の堤とう(堤防)に竹木や農作物を植える、または建物その他の工作物を設置する行為を禁止し、処罰しても憲法に違反しない。
森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)
森林法186条が共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に対して分割請求権を否定しているのは、その立法目的との関係において合理性と必要性のいずれもを肯定することのできないことが明らかであり、29条2項に違反する。
河川付近地制限事件(最大判昭43.11.27)
個別の法令に損失補償の規定がなくても、その損失を具体的に主張立証して、別途憲法29条3項を根拠にして補償請求をすることも認められる。
憲法の条文を根拠にして補償請求することも理論上はできるから、損失補償に関して定めた規定がないからといって、即違憲無効!とか一切補償できませんという解釈にはならないよ~っていう結論です。
まだまだ、人身の自由やら参政権やら生存権やら労働基本権やら、色々と権利が定められておりますが、ボチボチ紹介していきたいと思います。
行政法にそろそろいかないと・・・
なんて思いながらも喋ってて面白いのは憲法なんですよね~。
noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099
#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
#財産権
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