となりの弁護士放送局

「食べ物の見た目」は保護される対象か。餃子シールと知的財産法【BR1】#6


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■概要

餃子のシールを通じて、「レストランの料理の見た目」は知的財産で保護される対象か?「餃子のシール」のように、勝手に料理をグッズ化することは法律的に問題はあるのかというテーマでお話をしています。


■参考

・協同組合宇都宮餃子会❘宇都宮餃子フレークシール Vol.2

 https://ugyozakai.thebase.in/items/78833710


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【「食べ物の見た目」は保護される対象か。餃子シールと知的財産法【BR1】#6】

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【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】

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【インターン生 笹本(ささもと)】

プロスパイア法律事務所のインターン生

法律勉強中

餃子が好き


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