司法書士柴崎の「相続の話」

送り付け商法で送られてきた商品を直ちに処分可能に|埼玉の司法書士柴崎事務所


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YouTubehttps://youtu.be/EzObw2f1x9Q2021年7月6日より送り付け商法で一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります。事業者から金銭を請求されても支払不要です。対応に困ったら消費者庁の設置している消費者ホットライン(☎188)に相談してみてください。
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司法書士柴崎の「相続の話」By 司法書士柴崎智哉