先日、厚生局の受領委任取り扱い中止の記事を見ていて思ったことは、不正金額が数千円でも廃業に追い込まれていることです。
60代の先生ですが、恐らく昔から保険主軸の整骨院で、不正内容は、架空請求、水増し請求、初検時相談支援料の算定基準をみたしてないのに請求、経済上の利益提供により来院を促していたり、一部負担金の減免など。
これらの不正金額で数千円でしたが、不正は不正で、廃業に追い込まれているのです!
治療院は「大きく」するな!
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