通常版:日本国憲法 第11章 補足 第100条~101条
第100条【憲法施行期日、準備手続】
第101条【経過規定-参議院未成立の間の国会】
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第100条【憲法施行期日、準備手続】
1.この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日
(昭和22・5・3)から、これを施行する。
2.この憲法を施行するために必要な法律の制定、
参議院の選挙及び国会召集の手続並びに
この憲法を施行するために必要な準備手続きは、
前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条【経過規定-参議院未成立の間の国会】
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、
その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。