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◦ 生活保護法が外国人を直接の対象としていないにもかかわらず、**「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に準じた取扱いで生活保護が実施されてきました。
◦ この通知は、当初は困窮状態が急迫・深刻で、他に救済の途がない外国人を対象としていましたが、平成2年(1990年)10月には、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を有する外国人に限定されるようになりました。
◦ この措置は**「行政上の措置」または「事実上の保護」とされ、生活保護法に基づく「法律上の権利」ではない**とされてきました。そのため、過去には生活保護の受給権に関する権利性が否定され、不服申立ての対象とならないと解釈されることもありました。
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◦ 生活保護法が外国人を直接の対象としていないにもかかわらず、**「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に準じた取扱いで生活保護が実施されてきました。
◦ この通知は、当初は困窮状態が急迫・深刻で、他に救済の途がない外国人を対象としていましたが、平成2年(1990年)10月には、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を有する外国人に限定されるようになりました。
◦ この措置は**「行政上の措置」または「事実上の保護」とされ、生活保護法に基づく「法律上の権利」ではない**とされてきました。そのため、過去には生活保護の受給権に関する権利性が否定され、不服申立ての対象とならないと解釈されることもありました。
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