われらの法学 レオンラジオ 楠元純一郎

われらの法学入门04 不通过诉讼也能解决纷争的!民事诉讼 小额诉讼 民事执行 破产 ADR


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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」

エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」

作詞作曲 楠元純一郎

編曲 山之内馨



<<われらの法学4(民事訴訟・少額訴訟・民事執行・破産・ADR)>>


参考文献:村田彰(楠元純一郎共著)『リーガルスタディー現代法学入門』(中央経済社・2018年)


ラジオ


1 民事訴訟

 民事紛争を裁判によって強制的に解決する手続

 民事紛争とは? →権利の行使が妨げられたり、義務の履行がなされない場合。


 「強制的に解決」とはどういうことか?→応訴強制のこと

 応訴強制とは?→相手方(原告)が訴えを提起したら、被告が応訴しなければ不利益を受けること。→裁判で相手の主張を認めたことになってしまう。→敗訴判決濃厚!→敗訴したら?上訴期間内(判決書の送達を受けた日から2週間以内)に上訴しないと、紛争を蒸し返せなくなる→敗訴確定。→不動産や給与などの差し押さえ→強制執行。


 民事紛争解決の特徴であり、その調整方法、手続きには当事者の意思が尊重され、裁判で争うか、調停により和解するか、訴訟をどのように終わらせるかは、当事者の処分権主義に基づき、自由に決められ(当事者主義)、どのような証拠を収集し、裁判所に提出するかも当事者で決められる(弁論主義)。


 原告→訴状(請求の趣旨、根拠)→裁判所→被告→答弁書(原告の主張に対する反論)→裁判所→公開法定での口頭弁論(当事者双方の主張、立証、反論)→裁判所による争点整理→集中証拠調べ→口頭弁論終結→判決の言渡し期日の指定


 裁判官の自由心証主義→事実認定・証拠評価にかかる証拠資料の範囲や信用性の程度につき,法律上なんら拘束されず、裁判官の自由な判断に委ねられるという意味。


 ※上告審(もっぱら最高裁判所)は事実審ではなく法律審であることから、事実の主張や証拠の提出はできない。


2 少額訴訟手続←通常の裁判は時間がかかるが…

 訴額が60万円以下の金銭支払い請求に限られる(民訴368条1項本文)。

 簡易裁判所に訴えを提起


  →債務不存在確認請求、物の引渡請求は認められない。


 手続を利用できる回数→年間合計10回←小口の金融業者等の利用を抑える趣旨


 特徴→簡易・迅速・安価


①   初回口頭弁論期日に審理を完了(一期日審理の原則)

②   口頭弁論が終結すると直ちに判決の言渡し(即日判決の原則)

③   一審限りで上級裁判所への控訴は認められない(控訴禁止)→ただし、判決書または調書判決送達後2週間以内に異議申し立てがあれば、口頭弁論終結前に戻る。

④   簡易裁判所で裁判所書記官に申し立てれば、強制執行可能。

⑤   当事者が合意すれば少額訴訟を選択可能(被告にも通常訴訟にするかの選択権)

⑥   訴訟費用が安くて済む


3 民事執行

 強制執行→裁判所に請求→財産の差押え→競売→配当

  自力救済の禁止→貸した自転車を返してもらえない→自分のものだから勝手に持ち帰る→窃盗罪(刑255条)


 債権者→債務名義→裁判所→強制執行手続


 債務名義(民執22条)とは?→強制執行の基礎となる公文書(債権の存在について高度な蓋然性をもって示す文書→民事訴訟の確定判決・和解調書・調停調書・執行証書


強制執行の方法

①   債権が金銭債権か非金銭債権か?

 ※非金銭債権の場合、物の現実的支配が目的で、換価手続なし。


②   執行対象が不動産か動産か?


③   直接強制(一般的な強制執行)か代替執行(裁判所が第三者に作為をさせ、その費用を債務者から取り立てる)か間接強制(裁判所が債務者に履行を命じ、履行がない場合、制裁として一定額の金銭を債務者に支払えと命ずること)か?


担保権の実行としての強制執行

 強制執行に準じた競売手続(債務名義は不要)


※執行官→各地方裁判所によって任命される裁判所の職員。しかし、その収入は国からの給与ではなく,事件の当事者が納めた手数料。



4 破産

 債務者の総財産につき裁判所の監督のもとで清算すること。→最終的に債務者免責。

※事業再生を目的とする再建型(民事再生・会社更生)とは異なる。


  5 Alternative Dispute Resolution(代替的紛争解決→裁判外紛争処理)


①   司法型→民事調停、家事調停、訴訟法上の和解

 ※調停→あくまでも当事者の合意が重要で強制力なし。→合意は確定判決と同一の効果。

 ※離婚→調停前置主義→調停調書→既判力(紛争を蒸し返させない効力)・執行力(債務名義となり強制執行を可能にする効力)あり。

 ※訴訟上の和解→原告被告が裁判上で紛争を終了させる合意を裁判官の面前で行うことにより成立→和解調書→確定判決と同様の既判力・執行力あり。


②   行政型→独立の行政委員会・行政機関等が行うもの→

 ※たとえば、国民生活センター、消費生活センター、海難審判庁、国税不服審判所


③   民間型→業界団体共同設立のセンター・独立型ADR(弁護士会仲裁センター等士業団体仲裁センター・交通事故紛争処理センター・工業所有権仲裁センター)




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われらの法学 レオンラジオ 楠元純一郎By Leo_楠元纯一郎