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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<われらの法学入門7(契約)>
ラジオ 20200609収録
1 契約
契約→2つ以上の意思表示の合致によって成立し、法律効果(債権・債務)を発生させる法律行為。
契約違反→債務不履行(債務の本旨に従った履行をしないとき、または、債務の履行が不能であるとき。)
契約自由の原則 → 公序良俗違反、弱者保護のための修正もあり
契約締結の自由
契約内容の自由
契約方式の自由
相手方選択の自由
契約の分類
典型契約(有名契約)→①贈与、②売買、③交換、④消費貸借、⑤使用貸借、⑥賃貸借、⑦雇用、⑧請負、⑨委任、⑩寄託、⑪組合、⑫終身定期金、⑬和解
<民法の規定>
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(交換)
第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(寄託)
第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
(終身定期金契約)
第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
非典型契約(無名契約)→①入学契約、②リース契約、③フランチャイズ契約
双務契約(当事者双方が対価的意義を有する債務を負担する契約)→売買、賃貸借
片務契約(一方当事者のみが債務を負う契約)→贈与
諾成契約 意思表示の合致(合意)で成立
申込みの意思表示→ ←承諾の意思表示
要物契約 当事者の合意に加えて、当事者の一方による物の引渡しの給付があって初めて成立
※平成29年債権法改正による要物契約から諾成契約へ
従来、消費貸借、使用貸借、寄託の契約は要物契約とされていた。しかし、要物性を厳格に適用すると不都合な場合があることなどからこれらも諾成契約となり、現在は、消費貸借契約のうち書面でしないものだけが要物契約である。書面でする消費貸借契約は諾成的消費貸借契約という。
2 契約の成立
申込み(相手方の承諾の意思表示があれば、契約を成立させる意思表示)
承諾(申込みの意思表示に対して、契約を成立させる意思表示)
申込みの誘因(相手方に申込みをさせようとする意思の通知)→チラシ広告、CM
3 契約の不履行
履行の強制(民414条、民執168条~170条)→直接強制、代替執行、間接強制
損害賠償請求(民415条)←債務不履行による損害賠償
契約の解除(民541条~543条)←催告による解除、催告によらない解除
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<われらの法学入門7(契約)>
ラジオ 20200609収録
1 契約
契約→2つ以上の意思表示の合致によって成立し、法律効果(債権・債務)を発生させる法律行為。
契約違反→債務不履行(債務の本旨に従った履行をしないとき、または、債務の履行が不能であるとき。)
契約自由の原則 → 公序良俗違反、弱者保護のための修正もあり
契約締結の自由
契約内容の自由
契約方式の自由
相手方選択の自由
契約の分類
典型契約(有名契約)→①贈与、②売買、③交換、④消費貸借、⑤使用貸借、⑥賃貸借、⑦雇用、⑧請負、⑨委任、⑩寄託、⑪組合、⑫終身定期金、⑬和解
<民法の規定>
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(交換)
第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(寄託)
第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
(終身定期金契約)
第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
非典型契約(無名契約)→①入学契約、②リース契約、③フランチャイズ契約
双務契約(当事者双方が対価的意義を有する債務を負担する契約)→売買、賃貸借
片務契約(一方当事者のみが債務を負う契約)→贈与
諾成契約 意思表示の合致(合意)で成立
申込みの意思表示→ ←承諾の意思表示
要物契約 当事者の合意に加えて、当事者の一方による物の引渡しの給付があって初めて成立
※平成29年債権法改正による要物契約から諾成契約へ
従来、消費貸借、使用貸借、寄託の契約は要物契約とされていた。しかし、要物性を厳格に適用すると不都合な場合があることなどからこれらも諾成契約となり、現在は、消費貸借契約のうち書面でしないものだけが要物契約である。書面でする消費貸借契約は諾成的消費貸借契約という。
2 契約の成立
申込み(相手方の承諾の意思表示があれば、契約を成立させる意思表示)
承諾(申込みの意思表示に対して、契約を成立させる意思表示)
申込みの誘因(相手方に申込みをさせようとする意思の通知)→チラシ広告、CM
3 契約の不履行
履行の強制(民414条、民執168条~170条)→直接強制、代替執行、間接強制
損害賠償請求(民415条)←債務不履行による損害賠償
契約の解除(民541条~543条)←催告による解除、催告によらない解除