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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
ゲスト 贾林 大学院博士課程
<われらの法学入門11(マンション法・借地借家法)>
ラジオ収録20200707
村田彰編『リーガルスタディー現代法学入門』(中央経済社・2018年)参照
1 マンション法
マンションとは?→中高層(3階建て以上)の集合住宅
マンションといえば、ロードアイランド、ニューポートにある、The GreatMansionですね。https://www.newportmansions.org/
単独所有→空間部分
共同所有(共有)→建物の柱、壁、床、階段等の構造部分、エレベーター、ロビー
「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)←いわゆる、マンション法
区分所有権→独立の住居等の所有権
専有部分→区分所有権の目的である建物の部分
共用部分→専有部分を維持するために不可欠な柱、壁等の構造部分、専有部分の効用を助けるエレベーター、ロビー、敷地利用権(敷地の所有権・借地権)等(共有に属する)
共用部分・敷地利用権の共同維持管理の必要
管理組合←区分所有者の加入義務
管理組合の集会(総会)
→管理者(理事長)の選任→通常は普通決議(専有部分の床面積割合に基づく議決権の過半数)
→管理規約の設定、変更、廃止、共用部分の変更等重要な議題→特別多数決(区分所有者数および議決権の4分の3以上)
災害等による全部または一部滅失の場合の復旧
→全部滅失→再建→原則として区分所有者全員の合意→「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」→土地共有者の特別多数決(区分所有者数の5分の4以上かつ議決権の5分の4以上の賛成)で可
老朽化や損傷等による建替え
→建物を取り壊し、その敷地に新たに建物を建築する場合→区分所有者数の5分の4以上かつ議決権の5分の4以上の賛成多数による決議
<建替組合による建替不参加者に対する売渡請求権>
建替えに参加しない場合→区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる(区分所有63条4項)。
2 借地借家法
不動産の賃借人→賃貸人の所有する不動産を占有し、使用することが可能となる法的根拠(権原)→賃貸借契約(民601条)
賃借権の内容(契約期間・更新の有無等)→契約自由の原則←社会的強者から弱者を守るため、修正が必要
賃借権の最低利用期間の定めなし、賃貸借の存続期間50年を超えることができない(民604条)
賃貸借期間が満了しても賃貸人が賃借人による使用収益の継続を黙認している場合y→従前と同じ条件での賃貸借の更新の推定(民619条)、当事者は、いつでも解約の申入れが可能で、期間の定めがない場合、申入れから所定の期間(土地1年、建物3か月)の経過によって終了(民617条1項)
借地契約→建物所有目的が一般的であるがゆえ、利用期間が短い契約では社会経済上不合理。
借地借家法(賃借権の強化、物権化)
→建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権の存続期間、効力等ならびに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し、特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるもの
借地権の存続期間は30年、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間(借地借家3条)
更新→建物が残存したり、土地利用の継続がある場合→地主が遅滞なく異議を述べない限り、当事者の合意なしに更新が擬制(借地借家5条2項・3項)、なお、地主の異議には正当な事由が必要(借地借家6条)。
更新後の期間→最初20年、その後10年
更新がない場合→借地権者の借地権設定者に対する建物等の買取請求権(借地借家13条)
借家契約→建物の賃貸借→借地権のような条文なし→期間は自由に設定できる→期間を1年未満とする場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなす(借地借家29条)
期間の定めがない建物の賃貸借→いつでも解約可能(民617条)→解約による終了は申入れから6か月経過時(借地借家27条1項)
期間の定めがある賃貸借の更新→期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知等がない場合(借地借家26条1項)、賃借人の使用の継続を黙認する場合(借地借家26条2項)、更新の擬制
賃貸人が土地建物を第三者に譲渡した場合
※賃借人の賃借権は賃貸人に対するものであって、第三者に対するものではない。
→不動産賃貸借の登記により、その後の譲受人(第三者)に対抗できる(民605条)
しかし、賃貸人が登記に応じることは稀。
→借地権については、借地人が登記された建物を所有するだけで、対抗要件具備(借地借家10条1項)「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
→借家権については、建物の引渡しだけで対抗要件具備(借地借家31条1項)
賃貸物件に不法占有の第三者がいる場合
→所有者である賃貸人は、所有権に基づく妨害排除請求権あり
→賃借人は、占有権に基づく妨害排除は可能であるが、占有権の取得時期の問題や行使期間の制限あり→所有者の妨害排除請求権の代位行使(債権者代位権(民423条)の類推解釈)、建物登記のある賃借権に基づく妨害排除請求権が判例上認められてきた。
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
ゲスト 贾林 大学院博士課程
<われらの法学入門11(マンション法・借地借家法)>
ラジオ収録20200707
村田彰編『リーガルスタディー現代法学入門』(中央経済社・2018年)参照
1 マンション法
マンションとは?→中高層(3階建て以上)の集合住宅
マンションといえば、ロードアイランド、ニューポートにある、The GreatMansionですね。https://www.newportmansions.org/
単独所有→空間部分
共同所有(共有)→建物の柱、壁、床、階段等の構造部分、エレベーター、ロビー
「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)←いわゆる、マンション法
区分所有権→独立の住居等の所有権
専有部分→区分所有権の目的である建物の部分
共用部分→専有部分を維持するために不可欠な柱、壁等の構造部分、専有部分の効用を助けるエレベーター、ロビー、敷地利用権(敷地の所有権・借地権)等(共有に属する)
共用部分・敷地利用権の共同維持管理の必要
管理組合←区分所有者の加入義務
管理組合の集会(総会)
→管理者(理事長)の選任→通常は普通決議(専有部分の床面積割合に基づく議決権の過半数)
→管理規約の設定、変更、廃止、共用部分の変更等重要な議題→特別多数決(区分所有者数および議決権の4分の3以上)
災害等による全部または一部滅失の場合の復旧
→全部滅失→再建→原則として区分所有者全員の合意→「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」→土地共有者の特別多数決(区分所有者数の5分の4以上かつ議決権の5分の4以上の賛成)で可
老朽化や損傷等による建替え
→建物を取り壊し、その敷地に新たに建物を建築する場合→区分所有者数の5分の4以上かつ議決権の5分の4以上の賛成多数による決議
<建替組合による建替不参加者に対する売渡請求権>
建替えに参加しない場合→区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる(区分所有63条4項)。
2 借地借家法
不動産の賃借人→賃貸人の所有する不動産を占有し、使用することが可能となる法的根拠(権原)→賃貸借契約(民601条)
賃借権の内容(契約期間・更新の有無等)→契約自由の原則←社会的強者から弱者を守るため、修正が必要
賃借権の最低利用期間の定めなし、賃貸借の存続期間50年を超えることができない(民604条)
賃貸借期間が満了しても賃貸人が賃借人による使用収益の継続を黙認している場合y→従前と同じ条件での賃貸借の更新の推定(民619条)、当事者は、いつでも解約の申入れが可能で、期間の定めがない場合、申入れから所定の期間(土地1年、建物3か月)の経過によって終了(民617条1項)
借地契約→建物所有目的が一般的であるがゆえ、利用期間が短い契約では社会経済上不合理。
借地借家法(賃借権の強化、物権化)
→建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権の存続期間、効力等ならびに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し、特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるもの
借地権の存続期間は30年、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間(借地借家3条)
更新→建物が残存したり、土地利用の継続がある場合→地主が遅滞なく異議を述べない限り、当事者の合意なしに更新が擬制(借地借家5条2項・3項)、なお、地主の異議には正当な事由が必要(借地借家6条)。
更新後の期間→最初20年、その後10年
更新がない場合→借地権者の借地権設定者に対する建物等の買取請求権(借地借家13条)
借家契約→建物の賃貸借→借地権のような条文なし→期間は自由に設定できる→期間を1年未満とする場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなす(借地借家29条)
期間の定めがない建物の賃貸借→いつでも解約可能(民617条)→解約による終了は申入れから6か月経過時(借地借家27条1項)
期間の定めがある賃貸借の更新→期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知等がない場合(借地借家26条1項)、賃借人の使用の継続を黙認する場合(借地借家26条2項)、更新の擬制
賃貸人が土地建物を第三者に譲渡した場合
※賃借人の賃借権は賃貸人に対するものであって、第三者に対するものではない。
→不動産賃貸借の登記により、その後の譲受人(第三者)に対抗できる(民605条)
しかし、賃貸人が登記に応じることは稀。
→借地権については、借地人が登記された建物を所有するだけで、対抗要件具備(借地借家10条1項)「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
→借家権については、建物の引渡しだけで対抗要件具備(借地借家31条1項)
賃貸物件に不法占有の第三者がいる場合
→所有者である賃貸人は、所有権に基づく妨害排除請求権あり
→賃借人は、占有権に基づく妨害排除は可能であるが、占有権の取得時期の問題や行使期間の制限あり→所有者の妨害排除請求権の代位行使(債権者代位権(民423条)の類推解釈)、建物登記のある賃借権に基づく妨害排除請求権が判例上認められてきた。