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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
<われらの法学入門14(融資Loan)>
ラジオ収録20200926
村田彰編『リーガルスタディー現代法学入門』(中央経済社・2018年)参照
融資 Loan,Financing
1 事業者向け融資
会社が事業資金を調達する方法
直接金融→市場から調達→有価証券(株式・社債)の発行・募集・売出し
株式による調達は会社の自己資金となり、返済不要。利益配当をする場合がある。
社債による調達は借金、社債発行会社には元本・利息の支払い義務あり。
間接金融→銀行借入れ→借金、元本・利息の支払い義務あり。
銀行の融資方法
貸付け→金銭消費貸借契約(金消契約)、手形割引(手形の買取り)
担保設定
コミットメントライン(枠を設け必要に応じ定まった額を融資(極度貸付)→利用の多寡に関係なく手数料を徴する方法(特定融資枠法)
シンジケートローン(複数の銀行が一事業者に共同で融資する手法)→貸付条件に競争原理が働く市場型間接金融
担保→保証、質権、抵当権、資産流動化
資産流動化→資金調達をしようとする事業者が買い手がつきにくい大規模不動産を所有→SPC(Specific Purpose Company=特定目的会社)を設立して、そこに資産を譲渡し、SPCはABSを発行し銀行に引き受け、買い取ってもらう。資産の流動化=現金化。銀行はこの証券を市場=REIT(リート)市場で売却して回収。
手形割引
事業者が商品を販売→売主は買主に約束手形を振り出させるか、電子記録債権を発行させる→売主は手形債権者→本来は満期日が到来すれば、手形債権者または電子記録債権者は弁済を受けられるはずであるが、売主としての事業者が満期日までに待てない場合→銀行にそれらを裏書・譲渡し買い取ってもらう。これを手形割引。
割引に適する手形→商業手形(手形を振り出す原因となった売買契約等=原因関係)
融通手形(原因関係なき手形)
2 消費者向け融資(事業者でない消費者=サラリーマン=給与生活者向け)
大きな買い物=不動産購入→住宅ローン→利付金銭消費貸借契約、担保
住宅ローンの担保→その住宅の建物および土地→抵当権設定・団体生命保険への加入
フリーローン(利用目的が特定されない融資)→無担保・低レベルの返済能力→貸主にとっては高リスク→高金利→借金に借金を重ねる人(多重債務者)の窮状につけこんで暴利で貸付け→法規制→貸金業法、利息制限法、出資法、(質屋営業法)
貸金業法(ヤミ金融対策法)→2006年に改正。総量規制(借入金額は年収の3分の1まで)、上限金利(利息制限法および出資法による)、すべの貸付情報の登録(指定信用情報機関の創設)。業務停止命令、役員解任命令、登録取消等の行政処分、懲役・罰金等の刑事罰で業者を取り締まる法
利息制限法→金利の上限を定める→元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。上限金利を超える貸付けは民事上無効で、貸金業法上、行政処分の対象。20%を超えれば出資法で刑事処分(懲役・罰金)の対象。
出資法→平成22年に上限金利が年29.2%から20%に引き下げられた。利息制限法上の20%以下は一部行政処分の対象、20%超える貸付けは刑事罰の対象。
※利息制限法15%〜20%、旧出資法29.2%の上限金利の差(中間部分)→グレーゾーンと呼ばれていた→金利は原則無効だが、罰則なし。グレーゾーンの金利の支払いは無効→すでに利息として支払っていた場合、旧貸金業法上、書面の交付による一定の要件を満たせば「みなし弁済」→最高裁で「過払い金」と認定→超過部分は元本に充当→みなし弁済の廃止→グレーゾーンの廃止
質屋営業法→上限金利109.5%(法36条)
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
<われらの法学入門14(融資Loan)>
ラジオ収録20200926
村田彰編『リーガルスタディー現代法学入門』(中央経済社・2018年)参照
融資 Loan,Financing
1 事業者向け融資
会社が事業資金を調達する方法
直接金融→市場から調達→有価証券(株式・社債)の発行・募集・売出し
株式による調達は会社の自己資金となり、返済不要。利益配当をする場合がある。
社債による調達は借金、社債発行会社には元本・利息の支払い義務あり。
間接金融→銀行借入れ→借金、元本・利息の支払い義務あり。
銀行の融資方法
貸付け→金銭消費貸借契約(金消契約)、手形割引(手形の買取り)
担保設定
コミットメントライン(枠を設け必要に応じ定まった額を融資(極度貸付)→利用の多寡に関係なく手数料を徴する方法(特定融資枠法)
シンジケートローン(複数の銀行が一事業者に共同で融資する手法)→貸付条件に競争原理が働く市場型間接金融
担保→保証、質権、抵当権、資産流動化
資産流動化→資金調達をしようとする事業者が買い手がつきにくい大規模不動産を所有→SPC(Specific Purpose Company=特定目的会社)を設立して、そこに資産を譲渡し、SPCはABSを発行し銀行に引き受け、買い取ってもらう。資産の流動化=現金化。銀行はこの証券を市場=REIT(リート)市場で売却して回収。
手形割引
事業者が商品を販売→売主は買主に約束手形を振り出させるか、電子記録債権を発行させる→売主は手形債権者→本来は満期日が到来すれば、手形債権者または電子記録債権者は弁済を受けられるはずであるが、売主としての事業者が満期日までに待てない場合→銀行にそれらを裏書・譲渡し買い取ってもらう。これを手形割引。
割引に適する手形→商業手形(手形を振り出す原因となった売買契約等=原因関係)
融通手形(原因関係なき手形)
2 消費者向け融資(事業者でない消費者=サラリーマン=給与生活者向け)
大きな買い物=不動産購入→住宅ローン→利付金銭消費貸借契約、担保
住宅ローンの担保→その住宅の建物および土地→抵当権設定・団体生命保険への加入
フリーローン(利用目的が特定されない融資)→無担保・低レベルの返済能力→貸主にとっては高リスク→高金利→借金に借金を重ねる人(多重債務者)の窮状につけこんで暴利で貸付け→法規制→貸金業法、利息制限法、出資法、(質屋営業法)
貸金業法(ヤミ金融対策法)→2006年に改正。総量規制(借入金額は年収の3分の1まで)、上限金利(利息制限法および出資法による)、すべの貸付情報の登録(指定信用情報機関の創設)。業務停止命令、役員解任命令、登録取消等の行政処分、懲役・罰金等の刑事罰で業者を取り締まる法
利息制限法→金利の上限を定める→元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。上限金利を超える貸付けは民事上無効で、貸金業法上、行政処分の対象。20%を超えれば出資法で刑事処分(懲役・罰金)の対象。
出資法→平成22年に上限金利が年29.2%から20%に引き下げられた。利息制限法上の20%以下は一部行政処分の対象、20%超える貸付けは刑事罰の対象。
※利息制限法15%〜20%、旧出資法29.2%の上限金利の差(中間部分)→グレーゾーンと呼ばれていた→金利は原則無効だが、罰則なし。グレーゾーンの金利の支払いは無効→すでに利息として支払っていた場合、旧貸金業法上、書面の交付による一定の要件を満たせば「みなし弁済」→最高裁で「過払い金」と認定→超過部分は元本に充当→みなし弁済の廃止→グレーゾーンの廃止
質屋営業法→上限金利109.5%(法36条)