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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
<LeoNRadio日の出 われらの法学入門16(保証)>
ラジオ収録20201011
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
質問者 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
保証は担保の一部
担保とは?→債権回収をより確実にするための手段
物的担保→担保物権→①留置権、②先取特権、③質権、④抵当権
※質権と抵当権の違い→質権の場合、お金の貸主(債権者)がお金の借主(債務者)から動産を引渡してもらい、それを占有するのに対し、抵当権の場合、債務者は不動産を債権者に引渡し、占有させる必要がない。→たとえば、住宅ローン→銀行(債権者)は融資をする際、借主(債務者)の不動産に抵当権を設定してもらい、その抵当権を銀行名義で登記はするが、その不動産を占有するわけではない。つまり、その不動産に住み続けるのは借主。
人的担保→保証(保証人)
※ 保証契約という自由意思でなら、人は保証人(他人の借金を肩代わりする人)になることができる。
債権→ある特定の人にあることをせよ(給付)という権利(請求権)
たとえば、他人にお金を貸したら?貸金返還請求権という債権が貸主に発生。
債権者平等主義→複数の債権者がいる場合、債務者の資産が十分でない場合、債権者はその債権額に応じて弁済を受けられる。→按分比例(あんぶんひれい)
債務者Yの現資産200万円とする。
債権者の債権額は以下のとおりとする。
債権者X1 200万円
債権者X2 300万円
債権者X3 500万円
各債権者はいくらずつ回収可能か?
解答 債権額の比率は2:3:5(合計10)
現資産200万円
X1 200×2/10=40万円
X2 200×3/10=60万円
X3 200×5/10=100万円
保証契約
借主(主たる債務者) ← 金銭消費貸借契約 → 貸主(債権者)
↑
↑
保証人 ←ーーーーーーーーーーーーーーーーーー-↗️
(保証契約)※書面による要式契約
根保証→保証債務は付従性あり。→主たる債務なしに保証債務だけが成立・存在することはない。→主たる債務が消えれば保証債務も消える。→数回にわたって融資が行われる場合→その都度、保証契約を締結するのは当事者双方にとって煩雑。→一定の限度額(極度額)まで、一つの保証契約だけで済ませる制度。
単純保証 保証人は弁済請求されてもすぐには弁済しなくてもよい→催告の抗弁権(民452条)・検索の抗弁権(民453条)
連帯保証 →保証人に催告・検索の抗弁権がない。→連帯保証は保証人にとって不利。
分別の利益→保証人が複数人の場合
単純保証→各保証人の責任額は債務の額を保証人の数で割った額→分別の利益(民456条)←分割債務
連帯保証→分別の利益なし
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
<LeoNRadio日の出 われらの法学入門16(保証)>
ラジオ収録20201011
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
質問者 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
保証は担保の一部
担保とは?→債権回収をより確実にするための手段
物的担保→担保物権→①留置権、②先取特権、③質権、④抵当権
※質権と抵当権の違い→質権の場合、お金の貸主(債権者)がお金の借主(債務者)から動産を引渡してもらい、それを占有するのに対し、抵当権の場合、債務者は不動産を債権者に引渡し、占有させる必要がない。→たとえば、住宅ローン→銀行(債権者)は融資をする際、借主(債務者)の不動産に抵当権を設定してもらい、その抵当権を銀行名義で登記はするが、その不動産を占有するわけではない。つまり、その不動産に住み続けるのは借主。
人的担保→保証(保証人)
※ 保証契約という自由意思でなら、人は保証人(他人の借金を肩代わりする人)になることができる。
債権→ある特定の人にあることをせよ(給付)という権利(請求権)
たとえば、他人にお金を貸したら?貸金返還請求権という債権が貸主に発生。
債権者平等主義→複数の債権者がいる場合、債務者の資産が十分でない場合、債権者はその債権額に応じて弁済を受けられる。→按分比例(あんぶんひれい)
債務者Yの現資産200万円とする。
債権者の債権額は以下のとおりとする。
債権者X1 200万円
債権者X2 300万円
債権者X3 500万円
各債権者はいくらずつ回収可能か?
解答 債権額の比率は2:3:5(合計10)
現資産200万円
X1 200×2/10=40万円
X2 200×3/10=60万円
X3 200×5/10=100万円
保証契約
借主(主たる債務者) ← 金銭消費貸借契約 → 貸主(債権者)
↑
↑
保証人 ←ーーーーーーーーーーーーーーーーーー-↗️
(保証契約)※書面による要式契約
根保証→保証債務は付従性あり。→主たる債務なしに保証債務だけが成立・存在することはない。→主たる債務が消えれば保証債務も消える。→数回にわたって融資が行われる場合→その都度、保証契約を締結するのは当事者双方にとって煩雑。→一定の限度額(極度額)まで、一つの保証契約だけで済ませる制度。
単純保証 保証人は弁済請求されてもすぐには弁済しなくてもよい→催告の抗弁権(民452条)・検索の抗弁権(民453条)
連帯保証 →保証人に催告・検索の抗弁権がない。→連帯保証は保証人にとって不利。
分別の利益→保証人が複数人の場合
単純保証→各保証人の責任額は債務の額を保証人の数で割った額→分別の利益(民456条)←分割債務
連帯保証→分別の利益なし