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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<LeoNRadio日の出 われらの法学入門18(国会ーこの国のかたちー)>
ラジオ収録20201025
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
国会(国のかたち)
日本国憲法(日本の法体系における最高法規)
1946年5月3日公布 (憲法記念日)
1947年11月3日施行 (文化の日)
日本国憲法の三大原理→憲法の規定の三つの柱
基本的人権の尊重
国民主権(民主主義)→国のかたち→統治機構
平和主義(侵略戦争放棄・自衛戦争までは放棄しない)→憲法9条
主権とは?
国民・領土を統治する国家の統治権
他国の支配に属さない対外的最高独立性
国家政治の最終決定権
基本的人権
包括的基本権
平等権(法の下の平等)
幸福追求権(新しい人権→嫌煙権・環境権・日照権・健康権・アクセス権・
平和的生存権)
自由権(国家から放っといてもらう権利)
精神の自由
思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由
表現の自由、集会・結社の自由、通信の秘密
人身の自由
奴隷的拘束・苦役からの自由、刑罰以外の使役の禁止
法定手続の保障、公務員による拷問・残虐な刑罰の禁止
裁判の公開原則、刑事被告人の権利の保障
経済の自由
居住・移転の自由、国籍離脱の自由、職業選択の自由、財産権の保障
社会権(国家に介入し、構っててもらう権利)
労働基本権・社会保障を受ける権利、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利
居住の権利
参政権
選挙権・被選挙権、公務員の選定・罷免の権利
憲法改正・地方自治法特別法制定同意見等の国民投票や国民審査
国務請求・受益権
請願権、裁判を受ける権利、刑事補償請求権
国家賠償・補償請求権、直接請求権
補償→他の人に与えた損害を金銭などで補うこと。
保障→不安や危害がないよう責任をもって請け合う意味や、一定の条件の下、ある状態が損なわれないよう保護すること。(安全保障)
保証→間違いなく大丈夫だ、確かだと請け負うこと。保証契約
平和的生存権←憲法前文「平和のうちに生存する権利」
国のかたち
三権分立→三角形
三権
国会→立法(法律の制定)・予算の決定
内閣→行政(法の執行=実施・施行)
裁判所→司法(法の解釈・適用による紛争の解決・立法および行政の違憲審査)→法の番人
国会 (Diet)
国権の最高機関(憲41条)
国の唯一の立法機関(憲41条)
→例外→議院規則制定権(憲58条2項)、内閣の政令制定権(憲73条6号)、最高裁判所規則制定権(憲77条1 項)、地方公共団体の条例制定権(憲94条)、行政機関の制定する命令(委任立法)
全国民の代表機関(憲43条)
構成→衆議院(465人)と参議院(245人)(憲42条)
国会の権限(Power of the Diet)
(1)憲法改正の発議権(憲96条1項)
→各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票またはは国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(2)内閣総理大臣の指名権(憲67条1項)
→内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(同条2項)。←衆議院の優越
(3)弾劾裁判所の設置権(憲64条1項)
→弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する裁判所
(4)財政監督権(憲83条)
→予算の議決・予備費支出の承諾その他の財政の監督
(5)条約承認権(憲73条3号)
(6)法律の議決権(憲59条1項)
→両院で可決→衆議院の優越→衆議院で可決され、参議院で否決されたとしても、衆議院で衆議院議員の3分の2以上の多数で再可決されれば成立(同条2項)。
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<LeoNRadio日の出 われらの法学入門18(国会ーこの国のかたちー)>
ラジオ収録20201025
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
国会(国のかたち)
日本国憲法(日本の法体系における最高法規)
1946年5月3日公布 (憲法記念日)
1947年11月3日施行 (文化の日)
日本国憲法の三大原理→憲法の規定の三つの柱
基本的人権の尊重
国民主権(民主主義)→国のかたち→統治機構
平和主義(侵略戦争放棄・自衛戦争までは放棄しない)→憲法9条
主権とは?
国民・領土を統治する国家の統治権
他国の支配に属さない対外的最高独立性
国家政治の最終決定権
基本的人権
包括的基本権
平等権(法の下の平等)
幸福追求権(新しい人権→嫌煙権・環境権・日照権・健康権・アクセス権・
平和的生存権)
自由権(国家から放っといてもらう権利)
精神の自由
思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由
表現の自由、集会・結社の自由、通信の秘密
人身の自由
奴隷的拘束・苦役からの自由、刑罰以外の使役の禁止
法定手続の保障、公務員による拷問・残虐な刑罰の禁止
裁判の公開原則、刑事被告人の権利の保障
経済の自由
居住・移転の自由、国籍離脱の自由、職業選択の自由、財産権の保障
社会権(国家に介入し、構っててもらう権利)
労働基本権・社会保障を受ける権利、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利
居住の権利
参政権
選挙権・被選挙権、公務員の選定・罷免の権利
憲法改正・地方自治法特別法制定同意見等の国民投票や国民審査
国務請求・受益権
請願権、裁判を受ける権利、刑事補償請求権
国家賠償・補償請求権、直接請求権
補償→他の人に与えた損害を金銭などで補うこと。
保障→不安や危害がないよう責任をもって請け合う意味や、一定の条件の下、ある状態が損なわれないよう保護すること。(安全保障)
保証→間違いなく大丈夫だ、確かだと請け負うこと。保証契約
平和的生存権←憲法前文「平和のうちに生存する権利」
国のかたち
三権分立→三角形
三権
国会→立法(法律の制定)・予算の決定
内閣→行政(法の執行=実施・施行)
裁判所→司法(法の解釈・適用による紛争の解決・立法および行政の違憲審査)→法の番人
国会 (Diet)
国権の最高機関(憲41条)
国の唯一の立法機関(憲41条)
→例外→議院規則制定権(憲58条2項)、内閣の政令制定権(憲73条6号)、最高裁判所規則制定権(憲77条1 項)、地方公共団体の条例制定権(憲94条)、行政機関の制定する命令(委任立法)
全国民の代表機関(憲43条)
構成→衆議院(465人)と参議院(245人)(憲42条)
国会の権限(Power of the Diet)
(1)憲法改正の発議権(憲96条1項)
→各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票またはは国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(2)内閣総理大臣の指名権(憲67条1項)
→内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(同条2項)。←衆議院の優越
(3)弾劾裁判所の設置権(憲64条1項)
→弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する裁判所
(4)財政監督権(憲83条)
→予算の議決・予備費支出の承諾その他の財政の監督
(5)条約承認権(憲73条3号)
(6)法律の議決権(憲59条1項)
→両院で可決→衆議院の優越→衆議院で可決され、参議院で否決されたとしても、衆議院で衆議院議員の3分の2以上の多数で再可決されれば成立(同条2項)。