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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<LeoNRadio日の出 われらの法学入門24(選挙・地方自治・憲法改正・平和主義)>ラジオ収録20201213
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
jialin(大学院博士課程)
選挙に関する問題
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。→選挙権
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
憲法15条→基本的人権→参政権
選挙権
満18才以上、一人一票。→会社法なら、資本多数決の原則
選挙の原則
普通選挙→納税額の多寡、財産の有無と無関係
→第十四条(法の下の平等→基本的人権) すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
→第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
秘密選挙→誰が誰に投票したかについて秘密を侵してはならない。
自由選挙→棄権しても、罰金、氏名公表なし。
直接選挙→選挙人が直接議員等の公務員を選挙
平等選挙→一人一票
平等選挙と一票の価値
議員定数不均衡問題
投票価値=各選挙人の投票の有する影響力→平等
議員定数
A 人口10万人あたり1議員 1
B 人口5万人あたり1議員 2
議員数と人口数の比 1:2 ←議員定数の不平等
最高裁判例
投票価値の平等性を重要と認めつつ、選挙区割りを決めるに際しては人口比以外の様々な要素を考慮する必要があるとし、国会においてそうした要素を斟酌してもなお、「一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度」の格差に達しているか否か、それが「憲法上要求される合理的期間内に是正がなされなかったもの」と言えるか否か、を検討して格差の合憲性を判断。
2017年衆議院選挙 1.98合憲判決
2019年参議院選挙 3.00合憲判決
斟酌(しんしゃく)←意を汲み取る(考慮する、配慮する)
地方自治
明治憲法下
官治主義→国の官吏を地方に派遣
地方公共団体の長→独自の権限なし→機関委任事務
現行憲法下
地方自治の本旨、法律主義を憲法が保障
車の両輪
住民自治→地域住民の自由な意思に基づいて地方自治が行われるべき
団体自治→国から独立した地方公共団体によってこそ地方自治が行われるべき
国と地方の関係
機関委任事務の廃止
→自治事務→地方公共団体が処理する事務
→法定受託事務→国や都道府県の関与が必要で、国が関与する場合は法令の根拠が必要
→国地方係争処理委員会→違法確認訴訟(高等裁判所)
二元代表制度→直接選挙で首長と議員を別々に選挙する制度
道州制→地方分権化(decentralization)
憲法改正
憲法改正→憲法典の定めに従って修正、削除、追加すること
各議院総議員数の3分の2以上の賛成による国会の発議
国民投票における過半数の賛成(国民の承認)
2007年「日本国憲法の改正手続に関する法律」(国民投票法)
国会法「日本国憲法の改正の発議」
国会の発議
提出 衆議院100人以上、参議院50人以上の議員による提出が必要
発議→各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要
国民の承認
国民投票法→憲法改正の発議の日から60日から180日の間で行われる
投票総数の2分の1超の賛成→国民の承認
天皇による公布
「国民の名で、この憲法と一体をなす者として、直ちにこれを公布」
平和主義
日本国憲法
第二章 戦争の放棄
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
一般的な理解→戦争放棄とは自衛権の放棄までも意味するものではない。→国民の生命や財産を侵略国軍から守るための自衛権は放棄していない。
日本政府の公式見解→憲法9条が放棄した戦争は侵略戦争だけであって、武装・武力威嚇・武力行使に至らない程度の自衛権の行使(自衛目的の武器の使用)は放棄しておらず、自衛のための必要最小限度の実力を備えたとしても憲法9条に違反することはない。
日米安全保障条約(日米安保条約)←憲法が最高法規、条約が優先?
旧安保条約(1951年)
新安保条約(1960年)
→アメリカの対日防衛義務
日本の憲法の範囲内での日本の防衛能力整備努力義務、防衛のための自助努力、施設・区域の提供義務
集団的自衛権
ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利
防衛→自国の専守防衛→防衛の概念の拡張→同盟国のための防衛
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
<LeoNRadio日の出 われらの法学入門24(選挙・地方自治・憲法改正・平和主義)>ラジオ収録20201213
講師 楠元純一郎(法学者)
録音師 レオー(美術家)
ゲスト 松尾欣治(哲学者・大学外部総合評価者)
jialin(大学院博士課程)
選挙に関する問題
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。→選挙権
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
憲法15条→基本的人権→参政権
選挙権
満18才以上、一人一票。→会社法なら、資本多数決の原則
選挙の原則
普通選挙→納税額の多寡、財産の有無と無関係
→第十四条(法の下の平等→基本的人権) すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
→第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
秘密選挙→誰が誰に投票したかについて秘密を侵してはならない。
自由選挙→棄権しても、罰金、氏名公表なし。
直接選挙→選挙人が直接議員等の公務員を選挙
平等選挙→一人一票
平等選挙と一票の価値
議員定数不均衡問題
投票価値=各選挙人の投票の有する影響力→平等
議員定数
A 人口10万人あたり1議員 1
B 人口5万人あたり1議員 2
議員数と人口数の比 1:2 ←議員定数の不平等
最高裁判例
投票価値の平等性を重要と認めつつ、選挙区割りを決めるに際しては人口比以外の様々な要素を考慮する必要があるとし、国会においてそうした要素を斟酌してもなお、「一般的に合理性を有するものとはとうてい考えられない程度」の格差に達しているか否か、それが「憲法上要求される合理的期間内に是正がなされなかったもの」と言えるか否か、を検討して格差の合憲性を判断。
2017年衆議院選挙 1.98合憲判決
2019年参議院選挙 3.00合憲判決
斟酌(しんしゃく)←意を汲み取る(考慮する、配慮する)
地方自治
明治憲法下
官治主義→国の官吏を地方に派遣
地方公共団体の長→独自の権限なし→機関委任事務
現行憲法下
地方自治の本旨、法律主義を憲法が保障
車の両輪
住民自治→地域住民の自由な意思に基づいて地方自治が行われるべき
団体自治→国から独立した地方公共団体によってこそ地方自治が行われるべき
国と地方の関係
機関委任事務の廃止
→自治事務→地方公共団体が処理する事務
→法定受託事務→国や都道府県の関与が必要で、国が関与する場合は法令の根拠が必要
→国地方係争処理委員会→違法確認訴訟(高等裁判所)
二元代表制度→直接選挙で首長と議員を別々に選挙する制度
道州制→地方分権化(decentralization)
憲法改正
憲法改正→憲法典の定めに従って修正、削除、追加すること
各議院総議員数の3分の2以上の賛成による国会の発議
国民投票における過半数の賛成(国民の承認)
2007年「日本国憲法の改正手続に関する法律」(国民投票法)
国会法「日本国憲法の改正の発議」
国会の発議
提出 衆議院100人以上、参議院50人以上の議員による提出が必要
発議→各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要
国民の承認
国民投票法→憲法改正の発議の日から60日から180日の間で行われる
投票総数の2分の1超の賛成→国民の承認
天皇による公布
「国民の名で、この憲法と一体をなす者として、直ちにこれを公布」
平和主義
日本国憲法
第二章 戦争の放棄
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
一般的な理解→戦争放棄とは自衛権の放棄までも意味するものではない。→国民の生命や財産を侵略国軍から守るための自衛権は放棄していない。
日本政府の公式見解→憲法9条が放棄した戦争は侵略戦争だけであって、武装・武力威嚇・武力行使に至らない程度の自衛権の行使(自衛目的の武器の使用)は放棄しておらず、自衛のための必要最小限度の実力を備えたとしても憲法9条に違反することはない。
日米安全保障条約(日米安保条約)←憲法が最高法規、条約が優先?
旧安保条約(1951年)
新安保条約(1960年)
→アメリカの対日防衛義務
日本の憲法の範囲内での日本の防衛能力整備努力義務、防衛のための自助努力、施設・区域の提供義務
集団的自衛権
ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利
防衛→自国の専守防衛→防衛の概念の拡張→同盟国のための防衛