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オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
ゲスト 贾林 大学院博士課程
<われらの会社法11(株式の併合・分割・無償割当て・特別株主の株式売渡請求(キャッシュアウト)>
ラジオ収録20200704
1 株式の併合
既存の株式を統合して、出資単位を大きくすること。
たとえば、3株を1株に。
目的→定位株問題処理(株主管理費用の削減)、減資の処理、合併等の準備
たとえば、2株しか保有していない株主→1株未満となり、1株に満たない端株が生じ、議決権も喪失、締出し→不利益
株主総会の特別決議(会社180条2項、309条2項4号)
取締役による株主総会における、株式を併合することを必要とする理由の説明(会社180条4項)
事前事後の開示→効力発生日の2週間前までに、株主・登録株式質権者に対し、株式併合に関する事項について通知・公告(会社181条)、株主総会の2週間前の日から効力発生日後6か月を経過する日までの間、株式併合に関する事項についての書面等の本店備置き、供閲覧等(会社182条の2)
公開会社→効力発生日における発行可能株式総数→4倍を超えることができない(180条3項)
株主の保護
株主の差止請求権(会社182条の3)
反対株主の端数株式買取請求権(会社182条の4)→公正な価格で会社に買い取ってもらう。裁判所に価格決定の申立てをすることも可。
端株の処理→会社はその端株の合計数に相当する数の株式を競売等で売却し、売却金を株主に交付(会社234条、235条)するか、会社が株式の買取りも可(会社234条4項5号)
MBOがらみの株式併合と少数派株主の締出しに関する判例
大阪高決平成29・11・29金判1541・35参照。
2 株式の分割
株式を細分化し、株式数が持株比率に応じて増加すること。
たとえば、1株を3株に。この場合、1株主には2株が無償で付与される。
株主にとっては不利益なし→株主総会普通決議(取締役会設置会社では取締役会の決議で可)(会社183条1項2項)。
目的→値嵩株(高騰している株価)の出資単位を引き下げ、投資家に株式を購入しやすくすること。
基準日を定め、公告し、基準日時点の株主名簿上の株主に株式無償割当て(会社184条)
端株の処理は株式併合と同じ。
3 株式の無償割当て
株式分割と異なり、割当てを受ける株式は持株と同じ種類でなくてもよく、自己株式には割当てがない等(会社186条2項)。自己株式も交付可能。
4 特別株主の株式売渡請求(キャッシュアウト)
目的→現金を対価とする少数派株主の締出し
特別支配株主(総株主の議決権の10分の9以上を有する株主)→売渡請求にかかる事項の決定(会社179条の2)→対象会社への通知および対象会社の承認(取締役会設置会社では取締役会の承認→売渡対価が公正か否かの判断)(会社179条の3)→取得日の20日前までに、売渡株主等に対する通知または公告(会社179条の4)→取得日に売渡株式等の全部を取得(会社179条の9第1項)→売渡請求にかかる事項および会社が承認した旨の書面(対価の相当性についての判断とその理由の開示も含む)を本店に備え置き、供閲覧等(会社179条の5)
売渡株主の保護
(1)売渡差止め(会社179条の7第1項)
1 特別支配株主による売渡請求にかかる法令違反
2 対象会社による通知・備置き・閲覧にかかる義務違反
3 対価の不公正
(2)裁判所に対する売買価格決定の申立て(会社179条の8第1項)
通知または公告後に株式を譲り受けた者は適用対象外(最決平成29年8月30日民集71・6・1000)
(3)売渡株式等の取得の無効の訴え(会社846条の2以下)
提訴期限→原則6か月(非公開会社では1年)
被告は特別支配株主(会社846条の3)
対世効(会社846条の7)
将来効(会社846条の8)←遡及効なし
オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」
エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」
作詞作曲 楠元純一郎
編曲 山之内馨
パーソナリティー 楠元純一郎 東洋大学教授
パーソナリティー レオー 美術家
ゲスト 松尾欣治 哲学者・大学外部総合評価者
ゲスト 贾林 大学院博士課程
<われらの会社法11(株式の併合・分割・無償割当て・特別株主の株式売渡請求(キャッシュアウト)>
ラジオ収録20200704
1 株式の併合
既存の株式を統合して、出資単位を大きくすること。
たとえば、3株を1株に。
目的→定位株問題処理(株主管理費用の削減)、減資の処理、合併等の準備
たとえば、2株しか保有していない株主→1株未満となり、1株に満たない端株が生じ、議決権も喪失、締出し→不利益
株主総会の特別決議(会社180条2項、309条2項4号)
取締役による株主総会における、株式を併合することを必要とする理由の説明(会社180条4項)
事前事後の開示→効力発生日の2週間前までに、株主・登録株式質権者に対し、株式併合に関する事項について通知・公告(会社181条)、株主総会の2週間前の日から効力発生日後6か月を経過する日までの間、株式併合に関する事項についての書面等の本店備置き、供閲覧等(会社182条の2)
公開会社→効力発生日における発行可能株式総数→4倍を超えることができない(180条3項)
株主の保護
株主の差止請求権(会社182条の3)
反対株主の端数株式買取請求権(会社182条の4)→公正な価格で会社に買い取ってもらう。裁判所に価格決定の申立てをすることも可。
端株の処理→会社はその端株の合計数に相当する数の株式を競売等で売却し、売却金を株主に交付(会社234条、235条)するか、会社が株式の買取りも可(会社234条4項5号)
MBOがらみの株式併合と少数派株主の締出しに関する判例
大阪高決平成29・11・29金判1541・35参照。
2 株式の分割
株式を細分化し、株式数が持株比率に応じて増加すること。
たとえば、1株を3株に。この場合、1株主には2株が無償で付与される。
株主にとっては不利益なし→株主総会普通決議(取締役会設置会社では取締役会の決議で可)(会社183条1項2項)。
目的→値嵩株(高騰している株価)の出資単位を引き下げ、投資家に株式を購入しやすくすること。
基準日を定め、公告し、基準日時点の株主名簿上の株主に株式無償割当て(会社184条)
端株の処理は株式併合と同じ。
3 株式の無償割当て
株式分割と異なり、割当てを受ける株式は持株と同じ種類でなくてもよく、自己株式には割当てがない等(会社186条2項)。自己株式も交付可能。
4 特別株主の株式売渡請求(キャッシュアウト)
目的→現金を対価とする少数派株主の締出し
特別支配株主(総株主の議決権の10分の9以上を有する株主)→売渡請求にかかる事項の決定(会社179条の2)→対象会社への通知および対象会社の承認(取締役会設置会社では取締役会の承認→売渡対価が公正か否かの判断)(会社179条の3)→取得日の20日前までに、売渡株主等に対する通知または公告(会社179条の4)→取得日に売渡株式等の全部を取得(会社179条の9第1項)→売渡請求にかかる事項および会社が承認した旨の書面(対価の相当性についての判断とその理由の開示も含む)を本店に備え置き、供閲覧等(会社179条の5)
売渡株主の保護
(1)売渡差止め(会社179条の7第1項)
1 特別支配株主による売渡請求にかかる法令違反
2 対象会社による通知・備置き・閲覧にかかる義務違反
3 対価の不公正
(2)裁判所に対する売買価格決定の申立て(会社179条の8第1項)
通知または公告後に株式を譲り受けた者は適用対象外(最決平成29年8月30日民集71・6・1000)
(3)売渡株式等の取得の無効の訴え(会社846条の2以下)
提訴期限→原則6か月(非公開会社では1年)
被告は特別支配株主(会社846条の3)
対世効(会社846条の7)
将来効(会社846条の8)←遡及効なし