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<われらの会社法12(株式会社の機関)>
ラジオ収録20200711
1 株式会社の機関とは
株式会社は法人
法人を動かすこと→人または人の合議体による意思決定および意思表示
機関がその権限の範囲内でした意思決定(決議等)および意思表示(業務執行・職務執行)の法的効果は法人に帰属する。
意思決定(決議等)
代表(取締役)による日常業務に関する意思決定(業務決定)
取締役会による重要な業務決定に関する意思決定(業務決定)→取締役会決議
株主総会による会社の基本事項に関する意思決定→株主総会決議
監査役(会)による業務執行に対する監査(監査報告)に関する意思決定
会計参与による計算書類に関する意思決定
委員会設置会社(指名委員会等設置会社)、監査等委員会設置会社の委員会の意思決定
外部監査としての会計監査人の会計監査人報告に関する意思決定
意思表示(業務執行・職務執行)
代表取締役による業務執行
執行役による業務執行
その他、業務執行取締役による業務執行
会計参与による計算書類の作成等、職務の執行
監査役(会)による職務の執行
会計監査人による職務の執行
※会社の機関と役員の違いは?
会社の機関はその権限内の行為が法人の行為になるという意味。
会社の役員は取締役(代表取締役を含む)、執行役、会計参与、監査役であり、会計監査人は役員ではない。役員は株主総会によって選任されるという意味で、会社と委任関係にあり、そして、会社内部の者というのがその根拠である。
2 機関設計
設置強制 〜を置かねばならない
設置禁止 〜を置いてはならない
設置任意 〜を置くことができる
<条文>
会社326条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
(取締役会等の設置義務等)
会社327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
(社外取締役を置いていない場合の理由の開示)
会社327条の2 事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
(大会社における監査役会等の設置義務)
会社328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
※公開会社→発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡制限の定款の定めがない会社(会社2条5号)
※大会社→資本金の額が5億円以上、負債の額が200億円以上の会社(会社2条6号)
株式会社における会社法の基本的規律
(1)株式会社は、最低でも、株主総会と取締役を置くべき(会社326条~328条参照)。
(2)公開会社(全部株式譲渡制限会社以外の会社)は、取締役会が必要。
(3)取締役会を置いた場合(設置強制されていないにもかかわらず、あえて任意に設置した場合も含む)は、監査役(会)、監査等委員会、指名委員会等の三委員会、執行役のいずれかを設置する必要(会社327条2項本文、328条1項)。ただし、非大会社で非公開会社(全部株式譲渡制限会社)で会計参与を置いた場合は、監査役(会)を置かなくてもよい(会社327条2項ただし書)。
(4)監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社以外の公開大会社は、監査役会を設置する必要(会社328条1項)。
(5)取締役会を置かない場合、監査役会、監査等委員会、指名委員会等の三委員会、執行役を置くことができない(会社327条1項2号~4号)
(6)大会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社uでは、会計監査人が必要(会社327条5項、328条1項、2項)。
(7)会計監査人を置くには、監査役(会)、監査等委員会、指名委員会等三委員会、執行役のいずれかが必要(会社327条3項、5項参照)。
※すべての株式会社に共通の必要機関→取締役、株主総会
公開大会社
監査役会 or 監査等委員会設置会社 or 指名委員会等設置会社 + 会計監査人
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を選択した場合、監査役(会)を置くことはできないが、会計監査人は置かなければならない(会社327条4項、5項)。
監査役会設置会社で金融商品取引法上の有価証券報告書提出会社の場合で、社外取締役を置かない場合は、取締役は株主総会でそれを置くことが相当でない理由を説明しなければならない(会社327条の2)←事実上の強制
※社外取締役→株式会社の取締役であって、
当該会社または子会社の業務執行取締役もしくは、執行役または支配人その他の使用人でなく、就任前10年間当該会社またはその子会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他使用人であったことがないこと。
就任前10年内のいずれかの時に会社または子会社の取締役、会計参与または監査役であったことのあるものは、それらの地位に就く前10年間会社または子会社の業務執行取締役等でないこと。
当該会社の親会社等の取締役、執行役、支配人その他の使用人、親会社等が経営を支配している会社(子会社等)の業務執行取締役、当該会社の取締役、執行役、支配人、その他重要な使用人または親会社等(自然人である支配株主)の配偶者または2親等内の親戚は社外取締役となれない。
公開非大会社
取締役会を置かねばならず、その結果、監査役は置かねばならないが、監査役会を置く必要はない。
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を選択した場合、会計監査人を置かねばならない(会社327条5項)。
非公開大会社
取締役会を置く必要はないが、会計監査人は置かねばならない(会社328条2項)。
会計監査人を置く結果、監査役設置会社または監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社にならなければならない(会社327条3項、5項)。
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社になれば、取締役会を設置しなければならない(会社327条1項3号)
非公開非大会社
取締役と株主総会以外の機関の設置は任意。
取締役会をあえて設置した場合、監査等委員会設置会社か指名委員会設置会社とならない限り、監査役か会計参与を設置しなければならない(会社327条2項)。
取締役会を設置しない限り、監査役の設置は任意。ただし、会計監査人を設置した場合は監査役を設置しなければならない(会社327条3項)。
取締役会を設置しない場合、監査役会を設置することもできない(会社327条1項2号)。
<われらの会社法12(株式会社の機関)>
ラジオ収録20200711
1 株式会社の機関とは
株式会社は法人
法人を動かすこと→人または人の合議体による意思決定および意思表示
機関がその権限の範囲内でした意思決定(決議等)および意思表示(業務執行・職務執行)の法的効果は法人に帰属する。
意思決定(決議等)
代表(取締役)による日常業務に関する意思決定(業務決定)
取締役会による重要な業務決定に関する意思決定(業務決定)→取締役会決議
株主総会による会社の基本事項に関する意思決定→株主総会決議
監査役(会)による業務執行に対する監査(監査報告)に関する意思決定
会計参与による計算書類に関する意思決定
委員会設置会社(指名委員会等設置会社)、監査等委員会設置会社の委員会の意思決定
外部監査としての会計監査人の会計監査人報告に関する意思決定
意思表示(業務執行・職務執行)
代表取締役による業務執行
執行役による業務執行
その他、業務執行取締役による業務執行
会計参与による計算書類の作成等、職務の執行
監査役(会)による職務の執行
会計監査人による職務の執行
※会社の機関と役員の違いは?
会社の機関はその権限内の行為が法人の行為になるという意味。
会社の役員は取締役(代表取締役を含む)、執行役、会計参与、監査役であり、会計監査人は役員ではない。役員は株主総会によって選任されるという意味で、会社と委任関係にあり、そして、会社内部の者というのがその根拠である。
2 機関設計
設置強制 〜を置かねばならない
設置禁止 〜を置いてはならない
設置任意 〜を置くことができる
<条文>
会社326条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
(取締役会等の設置義務等)
会社327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
(社外取締役を置いていない場合の理由の開示)
会社327条の2 事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
(大会社における監査役会等の設置義務)
会社328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
※公開会社→発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡制限の定款の定めがない会社(会社2条5号)
※大会社→資本金の額が5億円以上、負債の額が200億円以上の会社(会社2条6号)
株式会社における会社法の基本的規律
(1)株式会社は、最低でも、株主総会と取締役を置くべき(会社326条~328条参照)。
(2)公開会社(全部株式譲渡制限会社以外の会社)は、取締役会が必要。
(3)取締役会を置いた場合(設置強制されていないにもかかわらず、あえて任意に設置した場合も含む)は、監査役(会)、監査等委員会、指名委員会等の三委員会、執行役のいずれかを設置する必要(会社327条2項本文、328条1項)。ただし、非大会社で非公開会社(全部株式譲渡制限会社)で会計参与を置いた場合は、監査役(会)を置かなくてもよい(会社327条2項ただし書)。
(4)監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社以外の公開大会社は、監査役会を設置する必要(会社328条1項)。
(5)取締役会を置かない場合、監査役会、監査等委員会、指名委員会等の三委員会、執行役を置くことができない(会社327条1項2号~4号)
(6)大会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社uでは、会計監査人が必要(会社327条5項、328条1項、2項)。
(7)会計監査人を置くには、監査役(会)、監査等委員会、指名委員会等三委員会、執行役のいずれかが必要(会社327条3項、5項参照)。
※すべての株式会社に共通の必要機関→取締役、株主総会
公開大会社
監査役会 or 監査等委員会設置会社 or 指名委員会等設置会社 + 会計監査人
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を選択した場合、監査役(会)を置くことはできないが、会計監査人は置かなければならない(会社327条4項、5項)。
監査役会設置会社で金融商品取引法上の有価証券報告書提出会社の場合で、社外取締役を置かない場合は、取締役は株主総会でそれを置くことが相当でない理由を説明しなければならない(会社327条の2)←事実上の強制
※社外取締役→株式会社の取締役であって、
当該会社または子会社の業務執行取締役もしくは、執行役または支配人その他の使用人でなく、就任前10年間当該会社またはその子会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他使用人であったことがないこと。
就任前10年内のいずれかの時に会社または子会社の取締役、会計参与または監査役であったことのあるものは、それらの地位に就く前10年間会社または子会社の業務執行取締役等でないこと。
当該会社の親会社等の取締役、執行役、支配人その他の使用人、親会社等が経営を支配している会社(子会社等)の業務執行取締役、当該会社の取締役、執行役、支配人、その他重要な使用人または親会社等(自然人である支配株主)の配偶者または2親等内の親戚は社外取締役となれない。
公開非大会社
取締役会を置かねばならず、その結果、監査役は置かねばならないが、監査役会を置く必要はない。
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を選択した場合、会計監査人を置かねばならない(会社327条5項)。
非公開大会社
取締役会を置く必要はないが、会計監査人は置かねばならない(会社328条2項)。
会計監査人を置く結果、監査役設置会社または監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社にならなければならない(会社327条3項、5項)。
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社になれば、取締役会を設置しなければならない(会社327条1項3号)
非公開非大会社
取締役と株主総会以外の機関の設置は任意。
取締役会をあえて設置した場合、監査等委員会設置会社か指名委員会設置会社とならない限り、監査役か会計参与を設置しなければならない(会社327条2項)。
取締役会を設置しない限り、監査役の設置は任意。ただし、会計監査人を設置した場合は監査役を設置しなければならない(会社327条3項)。
取締役会を設置しない場合、監査役会を設置することもできない(会社327条1項2号)。